3Dプリント技術と法律、3Dプリント著作権問題に関する議論

3Dプリント技術と法律、3Dプリント著作権問題に関する議論
最近、世界中で3Dプリント技術が急速に普及し、注目を集めています。 3D 印刷技術とは、通常のプリンターと同様の動作原理を使用して、紙やトナーなどの従来の印刷材料を金属、プラスチック、樹脂などの物理的な粉末に置き換える新しい製造技術を指します。物理的なオブジェクトは、コンピューター制御の下で層ごとに印刷、積み重ね、結合され、最終的にコンピューター内の 3D デジタル モデルが 3 次元オブジェクトに変換されます。

この技術の動作原理は複雑ではありません。まず、コンピューターが 3D デジタル モデルを「スライス」し、印刷用にいくつかの薄い層に分割します。次に、3D プリンターが金属、プラスチック、樹脂などの原材料を使用して、薄い層を層ごとに印刷します。最後に、薄い層を積み重ねて結合することで、3 次元オブジェクトが最終的に形成されます。従来の「減算型製造技術」と比較すると、3Dプリント技術は生産効率を向上させるだけでなく、生産コストを削減することもできます。一方では、この技術を使用すると金型の製造が不要になり、3Dデジタルモデルから最終製品までの製品の製造には数時間しかかからないため、生産時間が大幅に節約され、生産効率が向上します。他方では、この技術で使用される生産原材料は比較的安価な粉末金属、プラスチック、樹脂などであるため、生産コストが削減されます。
現在、3Dプリント技術は、工業製造、医療、文化創造、建築工学、パーソナライズカスタマイズなどの分野で最初に応用されており、3Dプリント玩具、3Dプリント人体臓器、3Dプリント住宅など、この技術を使用して製造された一連の製品が登場しています。しかし、3Dプリント技術は「諸刃の剣」のようなもので、人類の生産性の急速な発展を促進する一方で、現在の法秩序、特に著作権法に代表される知的財産法制度にも挑戦しています。最近、海外では著作権の問題で3Dプリントが中止される事件が多発しており、3Dプリント時代の著作権制度の改善を考える動きが出ている。同様に、3D プリントは我が国の現在の著作権制度に多くの課題をもたらしており、研究者や立法者の注目を集める必要があります。

3Dプリントが我が国の現在の著作権制度にもたらす課題
1. 権利の対象について
3D プリント技術が現在の著作権制度にもたらす最初の課題は、著作権の対象、つまり 3D デジタル モデルが作品に属するかどうかという点です。独創性は、作品を他の知的労働の成果と区別する鍵です。独創的な外部表現のみが「作品」と呼ばれることができます。

① 3Dプリント技術には、CAD(コンピュータ支援設計)形式のドキュメントとSTL(ステレオリソグラフィー)形式のドキュメントの2つの異なるデジタルモデルの形式があります。CADドキュメントは人間が認識して変更できますが、3DプリントデバイスはSTLドキュメントしか認識できません。そのため、CADドキュメントを直接スキャンして取得するか、ネットワークダウンロードで取得するかに関係なく、事前に3Dプリンターが認識できるSTLドキュメントに変換する必要があります。コンピュータソフトウェアのソースコードとオブジェクトコードの関係と同様に、CAD ファイルと STL ファイルは同じ作品として扱う必要があります。

② 直接設計・創作された3Dデジタルモデルは著作権法が要求する著作物の独創性を有していることは疑いの余地がなく、スキャンにより得られた3Dデジタルモデルはスキャン対象物の独創性を反映しており、3Dデジタルモデルは著作物のキャリアを変更するだけである。したがって、3Dデジタルモデルに反映された著作物が独創性の要件を満たす場合、3Dデジタルモデルも著作物とみなされ、著作権法によって保護されることになります。注目すべきは、3Dプリントで複製された物体は3次元物体であり、従来の2次元複製とは異なるということです。3Dデジタルモデルを著作権法の保護範囲に含めるには、その独創性について合理的な説明を行うことに加えて、その芸術性と機能性を区別できることも必要です。芸術性と機能性を明確に区別できる場合にのみ、その芸術性部分に独立した著作権保護を与えることができます。 3Dプリントされたオブジェクトの中には、芸術性と機能性を兼ね備えた「応用美術品」と呼べる3Dデジタルモデルが多数存在します。応用美術品の著作権保護については、理論界では概ね肯定的な姿勢を示しています。残念ながら、現在の著作権法では、応用美術品は法定著作物の種類に明示的に含まれていません。この状況により、3D プリント機器のユーザーが実際の芸術作品の著作権を侵害する可能性が高まり、3D プリント技術がもたらす課題に直面した際に、現在の著作権法はジレンマに陥ることになります。

2. 権利内容について
3D プリント技術が現在の著作権制度にもたらす 2 番目の課題は、著作権の内容に関するものです。その核心は、3D プリントが複製権を侵害するかどうかにあります。著作権財産権制度において、複製権は最も重要な権利です。複製によってのみ、著作物を配布したり、大量に使用したりすることができ、その財産的価値を実現することができるからです。

③著作権法第10条第1項によれば、複製とは、印刷、複写、擦過、録音、録画、複写又は写真撮影により著作物の複製物を1個以上作成することをいう。この定義から、3D プリントは著作権法に明示的に記載されている「複製」には該当しないことがわかります。ただし、この定義には複製方法がすべて記載されているわけではないため、3D プリントが複製に該当するかどうかは議論する価値があります。著作権法理論によれば、複製は広義と狭義に分けられる。狭義の複製とは、二次元から二次元、三次元から三次元への同一次元の複製のみを指す。広義の複製には、狭義の複製に加え、二次元から三次元、三次元から二次元への異次元の複製も含まれる。

異次元複製に対する姿勢について、我が国の著作権法は否定から暗黙の肯定へと移行した。1991年著作権法第52条第2項は、「工学設計、製品設計図およびその指示に従って工業製品を製造および生産することは、この法律で言う複製を構成しない」と明確に規定している。この条項は、主に当時の我が国の産業基盤が弱かったため、異次元複製を複製の範囲から明確に除外している。工学設計や製品設計図に強力な著作権保護が与えられれば、我が国の工業生産の発展を妨げることになるだろう。我が国の工業化が徐々に進むにつれ、WTO加盟の必要性に適応するために、2001年著作権法第10条第1項第5号から上記条項が削除され、この慣行は2010年著作権法でも継続されました。現行著作権法において「異次元複製は複製に当たらない」という条項が削除されたことは、文言解釈の観点から、著作権法が異次元複製を肯定したことを意味するのでしょうか。既存の裁判例から答えを見つけることができそうです。例えば、「上海迪億実業有限公司とモトローラ(中国)電子有限公司等との間の著作権侵害紛争控訴事件」では、裁判所は「設計図通りにプリント基板を製造することは複製には当たらない」との見解を示した。

例えば、「葉清秋対湘州船舶修繕工場著作権紛争事件」では、裁判所は「設計図通りに船を建造することは、著作権法上の複製には当たらない」とも判決を下した。上記の事例から、次元間のコピーは司法実務ではコピーとして認められないことが多いことがわかります。 3Dプリント時代に最も一般的なのは、2次元のデザインを3次元の物体に印刷することです。つまり、3Dプリントは主に異次元のコピーです。これにより、現在の「著作権法」は、3Dプリント技術がもたらす課題に直面したときにジレンマに陥ります。

3. 権利の制限について
3D プリントの時代における現在の著作権システムが直面している最大の課題は権利制限の問題であり、その中核となるのは 3D プリントがフェアユース システムに与える影響です。周知のように、著作権法の立法目的は、著作権者の利益を保護し、文学、芸術、科学の繁栄と発展を促進することです。しかし、著作権者の利益と一般大衆の利益の間には増減の関係があり、著作権者の利益を過度に重視することは、一般大衆の利益を害することになります。両者のバランスをとるために、フェアユースに代表される著作権の制限と例外のシステムが生まれました。従来の技術的条件下では、他人の出版された著作物を個人的な学習、研究、鑑賞のために使用することは、その量が極めて限られており、費用も高額であるため、著作権者の利益に重大な損害を与えることはありません。

著作権法では、このような行為をフェアユースと定義しており、著作物の利用者は著作権者から許可を得たり、著作権者に補償金を支払ったりする必要はありません。このようなシステムが存在するため、3D プリントのエンドユーザーが著作権侵害で訴えられた場合、理論的にはフェアユースの防御で応じることになります。司法実務では、3D プリントは通常、個人使用を目的とし、小規模なコピーを伴います。裁判所には、3D プリント ユーザーの公正使用の抗弁を却下する理由はなく、著作権所有者が損失に対する有効な救済を得ることは困難です。

3Dプリント技術が成熟し、よりシンプルになり、設備や材料のコストが徐々に低下するにつれて、3Dプリント機器が日常の家電製品として何千もの家庭に入ることはもはや幻想ではなくなります。3Dプリント機器のユーザーは、純粋な消費者から、消費者とセルフサービス生産者の二重のアイデンティティを持つ新しい人間に変わり、著作権のある製品の製造は、生産時間や生産コストによって制限されなくなります。 3D プリント設備を使用して著作権で保護された製品を製造する人の数が多く、広範囲に分散しているため、著作権者が権利を保護することは非常に困難になります。3D プリントによって著作権者にもたらされる損害は、少数のメーカーが従来の技術条件下で集中的に侵害製品を製造することによってもたらされる損害よりも深刻になる可能性があります。したがって、著作権法がフェアユースに代表される著作権の制限と例外の制度を早急に改善しなければ、3Dプリント技術の推進と普及に徐々に支障をきたす可能性が高くなります。

3Dプリント時代における我が国の著作権制度の打開策
1. 業務範囲の合理的な解釈
3Dデジタルモデルの設計と応用は3Dプリント技術の鍵であり、著作権保護の範囲に含まれるかどうかは、この技術の発展の見通しに大きな影響を与えるでしょう。前述のように、3Dデジタルモデルが独創的で、その芸術性と機能性が明確に区別できる場合、著作物として著作権法の保護を受けることができます。しかし、2010年著作権法第3条によれば、3Dデジタルモデルを直接適用できる著作物は存在しないため、既存の法律を合理的に解釈して、3Dプリント技術がもたらす課題に対応する必要があります。ご存知のとおり、3D プリントは「印刷」と呼ばれていますが、実際には「製造」です。3D プリント装置を使用すると、芸術作品を作成したり、建物を建設したり、実用的な芸術作品を制作したりできます。 3Dデジタルモデルに基づいて作られた物体が芸術作品である場合、それは本質的に芸術作品であり、3Dデジタルモデルに基づいて美しい建物が建設された場合、それは本質的に建築作品に分類できます。上記の2種類の3Dデジタルモデルが著作物であり、著作権法によって保護されていることに争いはありません。

しかしながら、応用美術作品が3Dデジタルモデルに基づいて制作される場合、現行著作権法では応用美術作品は著作物に含まれていないため、合理的な解釈によって現行法で効果的に規制することはできないと思われます。幸いなことに、著作権法は現在3度目の大改正が行われており、著作権の対象も今回の改正の範囲に含まれています。著作権法(改正案)第5条第2項第9号によれば、応用美術作品は改正案の保護範囲に明示的に含まれています。今後は、3Dデジタルモデルに基づいて制作された応用美術作品も著作権法の規制の対象となるでしょう。注目すべきは、3Dデジタルモデルは、芸術性と機能性が区別できる場合にのみ応用美術作品として著作権法の保護を受けることができ、逆に芸術性と機能性が密接に融合し、区別が困難な場合は、意匠特許として特許法の保護を受ける可能性が高いということです。つまり、作品には固定された外部表現形式がなく、3Dデジタルモデルは本質的に作品に属し、デジタル著作権を享受します。 3Dデジタルモデルを元にどのような立体物を作ったとしても、それが独創的で芸術性と機能性が分離している限り、著作物として合理的に解釈され、著作権法によって保護されます。

2. コピーの意味を適切に広げる<br /> 3Dデジタルモデルは著作権法で保護された著作物なので、3Dプリントすることは「複製」に該当しますか?この質問は、「超次元複製」に対する私たちの態度に直接関係しています。理論的には、著名な中国の学者である鄭成思教授は、著作権法における「複製」には次元を越えた複製も含まれるべきだと考えています。法律的には、著作権分野で最も重要な法律であるベルヌ条約第9条第1項において、「複製」は「いかなる方法」でも「いかなる形式」でも可能であると規定されています。これに基づくと、3D プリントを「コピー」と特徴付けることには、理論的な根拠があるだけでなく、活用できる立法上の経験もあります。 3D プリントされたオブジェクトには違いがあるため、3D プリントの性質についてさらに分析する必要があることに注意する必要があります。芸術デザインの 3D プリントは作品のキャリアを変更するだけで、そのアイデアの表現は依然として同じ芸術的美しさを伝えることができ、実質的な変化は発生していません。したがって、3D プリントされた芸術デザインは当然「コピー」です。建築デザインの3Dプリントは、アートデザインと非常に似ています。著作権は建物の外観の芸術的な美しさを保護するため、建築デザインを建物に組み込むと、キャリアが変わるだけで、表現され伝えられる美しさは変わりません。そのため、建築デザインの3Dプリントも「複製」に属します。応用芸術デザインの 3D プリントの質的特徴付けには、芸術性と機能性の関係の分析が必要です。芸術性と機能性が明確に区別できる場合、3D プリントは応用芸術作品の美的に重要な部分を「コピー」する行為です。

④ 3Dプリントで最も議論を呼んでいるのは、製品の設計図の印刷である。前例で述べたように、司法実務では、製品の設計図に基づいて製品を製造する行為は複製権規制の範囲から除外されており、これは従来の技術条件の下では間​​違いではない。 3Dプリント技術の発展に伴い、製品設計図に従って製品を印刷する行為は「爆発的な」成長を見せ、製品設計者の利益はかつてない打撃を受けることになるでしょう。製品デザインは大規模な侵害なしに特許で保護できると主張する人もいるかもしれません。実際はそうではありません。特許権は申請によって取得されるため、製品設計者が適時に特許を申請しなかった場合、ユーザーはその製品設計図を悪意を持って使用して、必要な製品を印刷することになります。製品設計図に基づいて製品を製造する行為が著作権法上の「複製」とみなされれば、3Dプリントがもたらす問題は解決される。一方では、作品が完成すると著作権が発生する。製品設計図が完成すると、設計者は複製権を享受する。許可なく製品を製造する行為は複製権の侵害とみなされる。他方では、製品設計図の価値は製造にある。3Dプリントの時代では、人々は単に図面をコピーするのではなく、製品設計図に基づいて製品を製造する可能性が高くなる。そのため、3Dプリント時代の到来に伴い、司法解釈を通じて複製の含意を広げ、「異次元複製」を複製権規制の範囲に含める必要がある。

3. 合理的な使用を調整し改善する
3D プリント技術がフェアユース システムにもたらす課題は、現在の著作権法が直面している最大のジレンマです。3D プリント業界の発展のニーズに適応するために、フェアユース システムは、次の 2 つの側面で調整および改善できます。合理性の判断基準を追加する。現在の著作権法は、公正使用を規制するために「列挙」立法モデルを採用しており、その内容は厳格すぎるため、3Dプリント技術の発展に伴い、その欠点は徐々に顕著になるでしょう。したがって、フェアユースを判断するために、米国法における「合理性判断基準」を導入する必要があり、「合理性判断基準」では主に以下の要素が考慮されます。


(1)使用目的と性質:主な考慮事項は、使用が商業的であるかどうかです。ユーザーの3Dプリント行為が直接的な商業目的を伴うことはめったにありませんが、その後の商業購入から免除される場合があります。したがって、3Dプリントの間接的な目的は商業的性質であり、一般的に公正使用に分類することはできません。

(2)作品の性質。純粋に芸術的な美しさを伝えるアートデザインの3Dプリントは、主に個人的な学習、研究、鑑賞を目的としています。しかし、応用美術デザイン、製品デザイン、エンジニアリングデザインの3Dプリントは、主にその機能的価値を活用することを目的としており、もはやフェアユースとはみなされません。

(3)利用回数と作品全体に占める割合。個人による3Dプリントの影響は小さいが、技術の発展と3Dプリント機器の普及により、社会全体で行われる3Dプリントの絶対数は非常に大きくなり、フェアユースとして認められ続けることは困難となる。

(4)使用結果が作品の潜在的な市場価値に与える影響。3Dプリント技術の推進と普及により、購入するのではなく直接印刷することを選択する人が増えるため、作品の潜在的な市場価値を実現することは困難になります。これをフェアユースとして認め続けることは、著作者の創作意欲を損ない、著作権者の利益を保護するという著作権法の立法目的に違反することになります。 著作権補償制度を導入する。印刷機が著作権制度を生み出して以来、各時代の技術の発展は常に著作権制度の革新に影響を与えてきました。著作権補償制度の出現は、複製技術の進歩と密接に関係しています。

いわゆる「著作権補償金制度」とは、私的複製による著作権者の利益の不当な侵害を補うために、著作権を侵害するおそれのある機器の製造者や販売者から一定額の補償金を徴収する制度のことをいいます。この制度が我が国の著作権法に導入されると、著作権集団管理団体を通じて3Dプリンター機器の製造業者や販売業者から補償金を徴収できるようになります。製造業者や販売業者は、3Dプリンター機器の販売を通じて補償金の負担を3Dプリンター機器のユーザーに転嫁することができ、最終的には「使う人が支払う」という制度の目的を達成することができます。 3Dプリント技術の推進と普及に伴い、著作権補償制度の導入は実用上大きな意義を持つことになります。

(1)この制度により、3Dデジタルモデルの設計者は私的複製から一定の経済的補償を得ることが可能となり、設計者の創作意欲を刺激することにつながる。

(2)この制度により、一般の人々は著作権侵害のリスクを心配することなく、3Dプリンター機器を使って必要な製品を製造することができるようになる。

(3)この制度により、3Dプリンター機器から「海賊版」というレッテルが剥がれ、機器メーカーが安心して3Dプリンター機器の研究・生産を行えるようになります。この段階で徴収される著作権補償額は高すぎないように注意する必要があります。高すぎると、3D プリント機器のコストが増加し、新興の 3D プリント業界の持続可能な発展を妨げる可能性があります。

編集者: Antarctic Bear 著者: Huang Liang (上海交通大学 KoGuan 法学院)

建築、ソフトウェア、輸送、成形、医療

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