3Dプリントの侵害に対処するために商標法を改正する

3Dプリントの侵害に対処するために商標法を改正する
現在、3Dプリント技術は商標法制度に一定の課題をもたらしており、商標権侵害の要素、「商業活動での使用」原則の適用、間接侵害の認定など、従来のルールは適時に修正されるべきである。この点に関して、私は次のような見解を述べたいと思います。

「商業活動における使用」の原則の修正。主に以下の2つの内容が含まれます。

1.「商業活動における使用」原則の適用範囲を調整する。 「商業活動における使用」の原則をめぐる争いは、主に、個人が3Dプリント技術を利用して他人が商標権を有する商品を複製することが、侵害とみなされるかどうかをめぐって生じます。 2013年に改正された商標法および2014年に改正された商標法実施条例によれば、個人が商品を模倣することは商標権侵害を構成しない。しかし、3Dプリント技術の普及に伴い、模倣はより容易になり、複製品もより容易に入手できるようになった。個人が3Dプリント技術を使用して商品を模倣することは、直接販売などの商業活動には関与しないものの、その後の商業購入を免除される可能性がある。量が多すぎると商標権者に損害を与えるのに十分である。したがって、個人が3Dプリント技術を使用して商品を模倣することは、単に「商業活動に使用」していないと見なすことはできず、「商業活動に使用」の合理的な定義を行う必要がある。

2. 裁判基準を確立するための指針となる判例を発行する。以上の理由から、筆者は、個人使用を目的とした 3D プリント製品が、単純に商標権侵害を構成しないと見なすことはできないと考えます。個人が自分の行為が他人の独占的商標権を侵害していることを知っている、または知っているべきである場合、その個人は侵害の直接的な責任を負うべきです。当事者が自分の行為が違法であることを知っていたか、あるいは知っているべきであったかをどのように判断するか?これには、3Dプリント製品が独自の商標を使用しているかどうか、プリントの数や量、複製の目的、当事者が所在する環境などの情報に基づいた総合的な判断が必要です。司法実務の観点から見ると、最高人民法院は指導的な判例を公布することで事件の審理基準を提供し、その後、立法改正を推進することができる。

個人的なフェアユースシステムを導入する。伝統的な製造技術の条件下では、個人が商品生産に従事するためのコストは非常に高く、規模も極めて限られているため、生産者の利益に重大な損害を与えることは困難です。しかし、多数の個人が3Dプリンターを生産に利用すれば、製造業者や運営者の利益が根本的に揺るがされ、現行の商標法で確立されている商標保護と消費者利益のバランスが崩れることになります。この点について、著者は商標の私的使用の合理性を判断するための基準を導入することを提案している。

「営利」の意味合いが徐々に拡大している現状において、個人が自らの使用のために商品を印刷することがどの程度まで営利目的とみなされるべきかは、第一に行為者の主観的な悪意、第二にコピーされた商品の数と頻度、第三にその行為が商品市場に与えた実質的な損害の観点で判断されるべきであると筆者は考えている。

間接侵害の規制を強化する。間接侵害の隠蔽と分散により、権利者が間接侵害者に対して権利を主張することがより困難になっています。商標法は間接侵害に関して侵害者に有利な条件を提供するという原則のみを有し、不法行為責任法は間接侵害に関する一般的な規定のみを有しているため、法律を適用するときに侵害の要素が不明瞭になるという矛盾が生じています。筆者は、商標法の制度においては、間接侵害の種類を定義するために、含意+肯定的列挙方式を確立すべきであると考えている。

1. ネットワークサービスプロバイダーの間接侵害責任。責任問題については、不法行為責任法第36条に基づき、インターネットサービスプロバイダーが通知を受けた後、適時に必要な措置を講じなかった場合、損害の拡大についてネットワークユーザーと連帯責任を負うことになる。インターネットサービスプロバイダーは、インターネットユーザーがそのインターネットサービスを利用して他人の民事権益を侵害していることを知りながら、必要な措置を講じなかった場合、インターネットユーザーと連帯責任を負わなければならない。民事訴訟法における高蓋然性の原則によれば、「知っている」とは、ネットワークサービスプロバイダーがネットワークユーザーの権利侵害を高い蓋然性で知っているという証拠があれば、ネットワークサービスプロバイダーが権利侵害を知っていたと判断できることを意味します。

2. 3Dプリント機器および製品モデルの提供者の共同侵害責任。不法行為責任法第36条は共犯侵害の一般規定と密接に関係しており、3Dプリンター設備、製品モデル提供者、使用者間の関係は、共犯者と侵害者間の関係の一種に過ぎず、同じ法的原則が適用されます。不法行為責任法の理論によれば、共謀不法行為責任が成立するためには、幇助者と不法行為者の間に意思の伝達が存在することが必要であり、すなわち、幇助者が主観的に不法行為において故意の過失を犯していること、すなわち、幇助者が不法行為の発生を知り、望んでいたか、または許していたことが必要である。

3Dプリント設備は、商標製品や商標ロゴを偽造するための設備であるため、商標法に規定する客観的な「条件の便宜を図る」行為を構成すると判断することは困難である。民法通則第130条によれば、2人以上が共同で他人の権利を侵害し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負い、共同侵害を構成して共同侵害責任を負う可能性がある。 3Dプリント技術の応用の全過程において、間接侵害者、主に3Dプリント設備および製品モデルの提供者は、設備の販売などを通じて最大の利益を得ている。しかし、直接侵害者の分散などの理由により、法律で規制することは困難であり、共同侵害であると判断されない限り、3Dプリント設備および製品モデルの提供者は間接侵害者として認定されるべきではない。

広告は商標法に基づいて製品の外観を保護します。我が国の現行商標法では、製品の外観に対する商標保護制度が確立されていないため、不正競争防止法第5条第2項に基づき、著名製品の包装や装飾は法律で保護されています。では、非著名製品の製品外観には同様の保護メカニズムがあるのでしょうか?これにより、3Dプリント技術を利用して、法的グレーゾーンにある製品から商標ロゴをコピーして削除する可能性があります。さらに、著名製品の外装にある商標は通常、その一部です。両者の権益保護の法的根拠は異なる法律に属しており、実際には区別が難しく、識別が困難になります。

この点に関して、著者は製品の外観に対する商標法による保護を確立することを提案しています。包装、装飾、商標はいずれも製品を他の製品と区別し、消費者を引き付ける機能を持っています。製品外観に対する商標法保護メカニズムを確立し、識別機能を持つ製品外観を商標の一部として登録するか、または工商管理部門に登録内容として別途登録し、製品の品質と信用を維持し、製品の独特な外観による消費者の誤解を避ける必要があります。さらに重要なのは、3Dプリント技術を使用して設計図、3Dデジタルモデルなどを通じて製品をコピーすることは、製品外観の侵害とみなされ、対応する侵害責任を負わなければならないということです。商品、3Dデジタルモデル、設計図がなければ、製品は存在しません。そのため、商品商標権の保護を源泉から強化する必要があります。商品の3Dデジタルモデルと設計図は、商標法の保護対象に分類する必要があります。

出典:検察日報 著者:翟野虎(著者所属:首都経済大学法学院)
変更、商標、商標法、対応、3D プリント

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