国家知識産権局:3Dプリンティングは現在の知的財産制度に課題をもたらす

国家知識産権局:3Dプリンティングは現在の知的財産制度に課題をもたらす
この投稿は、Little Soft Bear によって 2017-5-8 16:32 に最後に編集されました。

3D プリントは、現在最も流行している技術の 1 つです。マウスをクリックするだけで、車、飛行機、おもちゃ、衣装や小道具、建物、さらには人間の顔や臓器までも印刷できます。しかし、著作権の問題による過去のいくつかの停止事件が、この新興産業に暗い影を落としています。メディアの報道によると、英国のゲーム会社が制作した人気テーブルゲーム「ウォーハンマー」のキャラクターの実物モデルを英国の業者が3Dプリンターで作成したことで、権利者の不満が高まった。ゲームメーカーは業者に「閉鎖命令」を出し、一連の報道は国内外で注目を集めた。

アメリカの有名な経済雑誌「Wired」は、3Dプリンターの知的財産権問題について、3Dプリンターと3Dスキャナーを組み合わせると、知的財産権の問題は「空論」になるという仮説を立てました。理論的には、3D プリンターと 3D スキャナーがあれば、この複合デバイスを使用して目に見えるあらゆるオブジェクトを復元できますが、これは著作権侵害や特許盗用よりもはるかに深刻です。 3D プリントの知的財産保護の対象は、物理的なオブジェクト (実用オブジェクトとクリエイティブ オブジェクト) と、スキャンまたは設計および作成されたモデル ファイル (ファイル) の 2 種類に分けられます。この記事では、3D テクノロジーの原理から始めて、著作権、商標、特許権などの関連する知的財産権の問題について説明します。

3Dプリント技術の起源
3D プリントは新しいように聞こえますが、この技術は新しいものではありません。これは、約 30 年にわたって開発されてきた一種のラピッドプロトタイピング技術です。簡単に言うと、デザイナーがコンピューターで描いた3次元モデル、または3次元スキャナーで実物の3次元モデルを作成し、そのデータを3Dプリンターに入力して指示を出し、材料を一層ずつ積み重ねて最終製品を形成します。この技術は業界では「積層造形技術」と呼ばれています。この技術の特徴は、ほぼあらゆる形状の物体を製造できることです。モデルのサイズと複雑さに応じて、従来の方法でモデルを作成するのには通常数時間から数日かかりますが、3D プリント技術を使用すると、時間を数時間に短縮できます。もちろん、プリンターの性能やモデルのサイズと複雑さも印刷時間に影響します。

最近、なぜ3Dプリンティングが人気なのでしょうか?その最大の要因はコスト削減とメディアの宣伝です。ラピッドプロトタイピング技術は当初、産業分野で使用されていましたが、材料や設備のコストが高いため、広く使用され、普及することはありませんでした。 2008 年は、設計、製造、流通方法が独特だった RepRap と呼ばれる低価格の 3D プリンターの発売により、DIY (Do It Yourself) 製造業にとって転換点となりました。オープンソース ソフトウェア モデルにヒントを得た RepRap の設計はオープンソースです。つまり、設計全体 (ハードウェア、電子機器、ソフトウェアを含む) は特許で保護されておらず、誰でも変更でき、改良のために誰とでも共有できます (無料で利用できるようにする必要があります)。

これにより、多くの愛好家がこのデザインに積極的に参加するようになり、革新と改善を継続できるようになりました。その後、RepRap の革新と派生の速度は、同様の市販の 3D プリンターよりもはるかに速くなり、製造コストがある程度削減され、パーソナライズされたカスタマイズの時代の急速な到来が促進されました。米国は2012年に製造業の活性化計画を策定し、連邦政府と産業界が共同で10億ドルを投資し、製造分野における最先端かつ将来を見据えた技術15件を選定し、15の研究センターを設立した。 2013年4月17日、「付加製造技術」が最初の研究センターの重点分野として特定されました。

さらに、メディアによる宣伝もこの傾向を助長する役割を果たしました。かつてイギリスの雑誌「エコノミスト」は、3Dプリントが第三次産業革命を促進するという表紙記事を掲載しました。この記事は世界中の科学技術コミュニティの注目を集め、わが国における3Dプリントブームの直接的な原動力となりました。その後、各国の主要メディアが3Dプリントを宣伝・報道し、この技術は徐々に世間の注目を集めるようになりました。

物理的著作権の保護における分割可能性の原則
3Dプリントの分野には、著作権、特許、商標などの知的財産権の問題が関わってきます。その中でも、最も密接に関係しているのが著作権です。なぜなら、3Dプリント自体が本質的には複製の一種であり、著作権法が禁止しているのはまさに違法な複製だからです。物理的なオブジェクトとモデルファイルは、3 つの権利によってどのように保護されるのでしょうか?

著作権法における著作物とは、文学、芸術、科学の分野における独創的で、何らかの有形の形で複製できる知的成果を指します。特許は純粋に芸術的なデザインを保護するものではなく、著作権は機能を保護するものではありません。しかし、実際のケースでは、作品によっては芸術性と実用性が混在しているため、著作権の対象と特許の対象の境界を明確に引くことはできません。アメリカの裁判所は、多くの判決を通じて、徐々に「分離可能性の原則」という判決基準を確立してきました。この原則の確立には段階的な進化の過程がありました。1976 年に「模様付き背もたれ付き椅子」のケースで、分離可能性の原則は「オブジェクトが芸術的かつ実用的である場合、著作権はオブジェクト全体の保護には及ばず、独立して存在できるオブジェクトの芸術的特徴に限定される」と述べられ、1980 年には「著作権保護が認められるかどうかは、芸術的要素がオブジェクト内で主要な役割を果たしているかどうかによって決まる」と述べられました。

1987 年の事件では、判決原則はデザインまたは製造意図の考慮にまで遡り、「対象物のデザイン要素が実用性や機能性をあまり考慮せずにデザインされた場合、独立した著作権保護を得ることができる」と述べられていました。2004 年に確立された原則は、現在までに最も認められており、「デザイン要素が非機能的であり、工業生産やその他の実用的な圧力を考慮せずにデザインされた場合、著作権保護を得ることができます。デザイン要素が対象物の製造および使用の要件または影響下でデザインされた場合、著作権保護を得る可能性は低い」と述べています。たとえば、ヘルメットに似た理髪補助教材は、ヘルメットは実用的であるため著作権で保護されませんが、ヘルメットの前面は芸術的であり、工場が表面をデザインする際に専門のデザイナーを雇い、製造目的を考慮せず芸術的なデザインのみに従事しているため、表面は著作権で保護されます。

我が国が昨年3月に発表した著作権法改正案では、「応用美術作品」が保護範囲に追加されました。実用性と芸術的効果を備えた3Dプリント作品の外観は著作権法によって保護される可能性があり、これは3Dプリント業界の秩序ある発展に非常に有益です。しかし、3Dプリント作品が実用的かつ芸術的であるかどうかを具体的にどのように判断するか、著作権法と特許法が3Dプリント作品の外観デザインの保護をどのように区分し調整するかについては、司法解釈やそれを支える実施の詳細を明らかにする必要がある。

モデルファイルの著作権保護

モデルファイルは、スキャンによって生成されたモデルファイルとデザインによって生成されたモデルファイルに分けられ、実用的な項目と創造的な項目に対応しており、著作権保護の結果が異なります。実体をスキャンして生成されたモデルファイルは、スキャナーが独創的な努力をしていないため著作権で保護されず、印刷された製品も著作権保護を受けることができません。創作物をスキャンして生成されたモデルファイルの場合、元の創作物には著作権がありますが、ファイルのスキャナーは創作的な努力をしていないため、スキャンされたファイルにも著作権はありません。ただし、コピーする場合は、スキャナーではなく、オブジェクトの作成者の許可が必要です。

実用品の設計のために作成されたモデルファイルは、理論上著作権で保護されています。モデルファイルを元に印刷された物はモデルファイルの著作権を侵害しませんが、許可なく物の製造を目的としてファイルをコピーすると著作権を侵害する可能性があります。クリエイティブアイテム用に設計されたモデルファイル。言うまでもなく、文書や物品にはそれぞれ独立した著作権があります。

その他の知的財産問題
3D プリントは商標権侵害に該当する可能性があります。登録商標を商標権者の許可なく商品に使用した場合、その商品は偽造品となり、商標権を侵害することになります。 3D プリントの課題は、モデル ファイルが製品の商標を複製したとしても、消費者が個人使用のために製品を印刷し、販売しない場合は、商標の使用とはみなされないことです。登録商標を含むモデルファイルを作成して公開すると、事態は複雑になります。商標の記載は商標の使用に該当する可能性がありますが、商標(商品の製造に使用できるデジタル画像およびデジタルファイルの一部)が登録商品に使用されているか、または登録商品に関連して使用されているかが問題となります。コピーされた商品に元の製造元の商標が表示されていない、または使用されていない場合、そのコピーは偽造品ではない可能性が高くなります。

3D プリンティングは特許保護と密接に関連しています。特許は、製品、製造方法、デザインを保護することができます。3Dプリントの分野では、特許許可条件を満たしていれば、複製される製品や製品のデザインを特許で保護することができます。しかし、特許権者が物理的な世界で権利を保護するのは困難です。3D プリントの半物理的かつ半仮想的なネットワーク化された世界では、特許権者が自分の特許製品を誰かが実際に物理的な世界でコピーしたことを証明するのはさらに困難です。また、商標保護と同様に、特許保護は商用利用に限定されており、非商用目的での使用は特許侵害にはなりません。

特許には発明、実用新案、意匠の3種類がありますが、その中でも意匠特許は3Dプリンティングに最も深く関係しているはずです。現在、我が国は、意匠保護手続きの簡素化を目的に世界知的所有権機関(WIPO)が運営する国際的な仕組みである意匠の国際登録に関するハーグ協定への加盟に向けて積極的に取り組んでいます。ハーグ協定により、出願人は世界知的所有権機関の国際事務局に1つの言語で1つの国際出願を提出し、1つの通貨を支払うだけで、多くの加盟国で保護を申請できます。1つの出願に最大100の異なるデザインを含めることができるため、国によって手続きや言語が異なることによる不便さを回避できます。これは私の国の 3D プリント業界にとっても良いニュースです。

出典: 国際知的所有権機関

3Dスキャナー、知的財産、テーブルゲーム、新興産業、衣装と小道具

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