3Dプリンティングは宇宙にも影響を及ぼし始めており、知的財産制度に課題をもたらしている。

3Dプリンティングは宇宙にも影響を及ぼし始めており、知的財産制度に課題をもたらしている。
この投稿は、Little Soft Bear によって 2017-5-9 14:21 に最後に編集されました。

3D プリント技術は徐々に成熟し、広く使用されるようになりました。この技術を使用して、さまざまなモデル、楽器、AK47 ライフル全体、航空機部品、電化製品、さらには食品までもが印刷されています。現在、この驚くべき技術はもはや一般の人々にとって手の届かないものではなく、市販の3Dプリンターの価格も大幅に下がっています。将来、3Dプリントの応用展望は私たちの想像を超え、私たちの生活に大きな利便性と変化をもたらすでしょう。

同時に、3D プリント技術の広範な応用は、知的財産保護にも新たな課題をもたらすでしょう。しかし、国際宇宙法と知的財産法の立法目的が異なるため、宇宙空間での3Dプリント技術の使用は、宇宙空間における知的財産保護という未解決の問題をさらに複雑にすることになるだろう。次に、Antarctic Bear は、宇宙活動における 3D プリント技術の応用展望に基づいて、発生する可能性のある具体的な知的財産保護の問題を提案し、合理的かつ実行可能な解決策を模索します。
1. 宇宙空間における3Dプリンターの応用<br /> アメリカのSF作家ロバート・シクリーは、小説「万能製造機」の中で、このような場面を描いています。人々が宇宙で生活するには2,305種類のアイテムが必要ですが、すべてを宇宙船に詰め込むことは不可能です。幸いなことに、「万能製造機」があります。ボタンを押して、機械に「直径4インチの硬いアルミナットが欲しい」と伝えるだけです。機械のゲートがゆっくりと開き、光沢のあるナットが目の前に現れます。さらに、電球、チューインガム、時計、サラダドレッシングなどを作ることも問題ありません。対応する図面があれば、3Dプリンターは小説の中で「万能製造機」の役割を果たすことができます。今日では、この「万能製造機」を宇宙で使用することは、もはやSFではなく、現実のものとなっている。

宇宙空間で 3D プリント技術を使用すると、主に 2 つの利点があります。まず、宇宙活動は非常に費用がかかります。1 ポンドの機器を宇宙に輸送するには 1 万ドルの費用がかかります。しかし、宇宙船の設計上の制限や打ち上げロケットの積載量により、コストを考慮しなくても、宇宙に持ち込める機器は非常に限られており、宇宙物体、特に宇宙ステーションの緊急メンテナンスや修理に対する宇宙飛行士のニーズを満たすことは困難です。必要な工具、部品、機器が不足している場合、宇宙飛行士の作業は中断され、貨物を宇宙に輸送するには次の打ち上げを待つしかありません。 3D 印刷技術は、これらの問題を解決する優れた方法を提供します。3D 印刷装置と対応する原材料が宇宙ステーションに輸送されていれば、宇宙飛行士は図面に従って必要なオブジェクトを印刷できるため、作業効率が大幅に向上し、コストが節約されます。第二に、宇宙空間は重力の影響を受けないため、この技術を宇宙空間に適用すると、従来の構造設計、製造、建設などの分野が完全に覆されることになります。

3Dプリント技術は宇宙活動にさまざまな形で役立つことから、米国、欧州宇宙機関、中国などの国や地域では、3Dプリント技術を宇宙活動に応用し始めています。 2014年9月、米国は最初の実験用3Dプリンターを宇宙ステーションに送り込み、11月25日に最初の製品を印刷した。しかし、宇宙活動における3Dプリント技術の役割を最大限に高めるには、印刷材料の革新など、依然として技術的な課題が残っています。しかし、宇宙空間で 3D プリント活動を実施するには、技術的なレベルだけでなく、特に知的財産保護の分野で法的レベルでも課題が存在します。

II. 宇宙における3Dプリントの知的財産権問題
3D プリント技術の発展により、知的財産権の保護に関する新たな問題が生じています。 3Dプリントを宇宙空間で実施する場合、宇宙空間の特殊性により問題はさらに複雑になります。
1. 3Dプリントの知的財産問題
3Dプリンティングは、立体物とデジタル情報の相互変換を実現します。 3Dプリント技術は、コンピュータ支援設計(CAD)図面に基づいて特定の物理的オブジェクトを印刷するために使用できます②。この行為は、3Dプリントモデルの権利者の著作権または特許権を侵害する可能性があります。


1. 3D プリントから生じる可能性のある著作権の問題<br /> 3D プリントによって著作権紛争が引き起こされた前例があります。デザイナーのウルリッヒ・シュヴァニッツ氏はペンローズの三角形の3次元モデルを作成し、それをShapewaysのウェブサイトにアップロードした。このウェブサイトでは、デザイナーがさまざまな素材で作られた3Dプリント作品を直接販売できる。その後間もなく、artur83 という Thingiverse ユーザーがペンローズ三角形の CAD ファイルをサイトにアップロードし、そのファイルはウルリッヒ・シュヴァニッツの設計に基づいて編集されたと主張しました。このように、誰でも簡単にこのモデルの CAD ファイルを入手し、3D プリンター機器を使用して印刷することができます。

米国デジタルミレニアム著作権法によると、著作権紛争に遭遇した場合、ウェブサイトはアップロード者と著作権者の間の「メッセンジャー」として機能する必要があります。つまり、誰でも自由にファイルをアップロードできますが、著作権者がこのウェブサイトへのファイルのアップロードに反対する場合、ウェブサイトにファイルを削除するように通知できます。著作権者からの通知を受け取った後、ウェブサイトはファイルを削除し、アップロード者に通知する必要があります。アップロード者は、削除を受け入れるか、控訴するかを選択できます。アップロード者が控訴することを選択した場合、アップロードされたファイルは誰の著作権も侵害していないことをウェブサイトに通知する必要があります。その後、ウェブサイトはアップロード者の意見を著作権者に通知し、著作権者はアップロードされたファイルが著作権を侵害していないという判断を受け入れるか、アップロード者を訴えるかを選択できます。その後、シュワニッツ氏はThingiverseに文書の削除を依頼し、同ウェブサイトは依頼に応じて文書を削除した。しかし、世間の要望により、シュヴァニッツは最終的にデザインを一般に公開し、ファイルの削除要求を取り下げました。

この場合、侵害を判定するには 2 つの要素を満たす必要があります。まず、ペンローズの三角形モデルは著作権で保護されています。次に、CAD ドキュメントを編集する行為は、元のオブジェクトの著作権所有者の著作権を侵害します。最初の前提は検証が容易です。著作権法を有するほぼすべての国では、対象が著作権保護の条件を満たしているかどうかを測定するための基準を定めた特定の法律または多数の事例があります。 2 番目の前提が満たされるかどうかは、その行為が著作権法上の「コピー」に該当するかどうかによって決まります。従来の著作権法における「複製」とは、作品を二次元から三次元に変換することを指します。この変換が著作権法上の「複製」に該当するかどうかは、多くの国の著作権法によって確認されています。しかし、中国の著作権法ではこれについて明確な規定がありません。 3D プリントは、従来の意味での「コピー」とは異なり、一部の国の著作権法で認められている 2 次元から 3 次元へのコピーとも異なります。

3Dプリントは「模型」や「デザイン」といった知的成果を再現するものの、3Dプリントで印刷される物体は印刷に使われる材料によって異なり、「印刷される物体の品質に重大な、あるいは本質的な違いが生じる」。そのため、「3Dプリントの場合、その再現は印刷後に形成される物体ではなく、従来の著作権の「複製」表現形式にとどまっている」。つまり、3Dプリントは、一般的に著作権法上の「複製」とはみなされず、著作権法上の「複製」と一般的な意味での「製造」が融合したものとして捉えられるべきである。 33-34 どのような状況で3Dプリントが「複製」に該当し、著作権を侵害するのかという問題は、まだ解決されていないことがわかります。権利者の権利利益と公共の利益のバランスをとるために、知的財産法には権利者の権利を制限するシステムがあり、著作権法では「フェアユース」として表現されています。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第10条は、「引用」や「教育的説明」などの目的での著作物の使用は著作権を侵害しないことを認め、「公正使用」を規定しています。したがって、「フェアユース」の本質的な特徴は、その範囲が無形の知的財産に限定されていることです。物理的な物体の 3D プリントには、無形財産と有形財産の両方が関係します。たとえその行為が個人使用のためであり、商業目的ではないとしても、それを「公正使用」の範疇に含めることは、著作権所有者の利益を深刻に侵害することになります。
したがって、3D プリント行為は一般的に「公正使用」と見なされるべきではなく、状況に応じて異なる方法で扱われるべきです。

2. 3Dプリントによる特許問題

特許法で保護されているオブジェクトに基づいて、権利者の許可なく CAD ファイルをスキャンまたはコンパイルし、オブジェクトを直接 3D プリントしたり、ファイルをパブリック ネットワーク プラットフォームにアップロードしたりすると、特許侵害訴訟に直面する可能性があります。米国の法律では、直接的な特許侵害と間接的な特許侵害を区別しており、これは 3D プリントの問題を規制する上でより有利であると思われます。米国特許法によれば、直接的な特許侵害とは、「特許期間中に米国内で許可なく特許発明を製造、使用、販売の申し出、または販売する者」を指します。一方、間接的な特許侵害には以下が含まれます。
まず、他者が特許権を侵害するよう積極的に誘導し、煽動する。
第二に、特許によって保護されている機械、製造物、物品の組み合わせ、または組成物の部品の販売を申し出ること、または特許取得済みのプロセスで使用される材料または機器の販売を申し出ること、または販売を申し出ること。

上記物品が発明の重要な一部を構成する場合であって、上記物品が特許権を侵害する目的で特別に製造され、又は特別に改造されたものであることが判明しており、かつ、上記物品が基本的に侵害の目的に供されない生活必需品又は日用品でないことも判明している場合。したがって、3D プリントに関連する直接的な特許侵害が発生する可能性がある状況はいくつかあります。
(1)特許権者の許可なく特許対象物に基づいてCAD文書が編集され、その文書に基づいて物体が3Dプリントされた場合、その文書の編集者は直接の特許侵害者である。
(2)ウェブサイトが他人がアップロードしたCADファイルに基づいて商品を印刷し、消費者に販売した場合、そのウェブサイトの行為は直接的な特許侵害を構成する。
(3)消費者がウェブサイトからCADファイルをダウンロードし、商品を印刷した場合、その消費者は直接的な特許侵害者となる


上記(2)と(3)の状況では、文書の編集者は個人的に印刷していないため、直接的な特許侵害を構成しますが、その行為は米国特許法の下での「誘導」侵害などの間接侵害を構成する可能性があります。同様に、上記(3)の状況では、ウェブサイトも間接侵害で訴えられるリスクに直面しています。米国では、3Dプリンティングに関する特許問題は既存の法律に当てはまるように見えるものの、実際には依然として多くの問題があり、多数の訴訟に発展し、特許権者の権利と利益を保護することが困難になっています。そのため、現在の特許法は依然として改正する必要がある[4]。こうした問題は他の国でも存在します。間接侵害理論を導入していない国では、3Dプリントの特許侵害を判断するのがより困難になります。

(II)宇宙3Dプリントが知的財産保護にもたらす新たな課題<br /> 宇宙空間での 3D プリントの使用はすでに宇宙大国の議題に上がっています。将来、宇宙空間に入る宇宙飛行士や宇宙旅行者は、宇宙空間で CAD ドキュメントを作成および編集したり、さまざまな Web サイトから CAD ドキュメントをダウンロードして宇宙空間でオブジェクトを印刷したりするようになるかもしれません。宇宙空間は国際宇宙法によって定められた特別な法的性質を有し、地球上の他の地域とは根本的に異なるため、これらの活動は知的財産保護に対する新たな課題を提起しています。宇宙飛行士や宇宙旅行者が宇宙空間のウェブサイトに著作権や特許で保護された物品のCADドキュメントをアップロードした場合、これは著作権侵害を構成するのでしょうか? 著作権侵害を構成する場合、著作権侵害が発生した場所をどのように判断すればよいのでしょうか? たとえば、宇宙飛行士や宇宙旅行者が宇宙空間で知的財産権で保護された物品を大量に3Dプリントした場合、これは著作権侵害を構成するのでしょうか? 著作権侵害を構成する場合、どの国の法律を使用して対処すればよいのでしょうか? 宇宙空間での3Dプリントに関連するこれらの知的財産問題を解決する鍵は、国際宇宙法と知的財産保護の対立を効果的に調整することにあります。

1. 宇宙活動が知的財産保護にもたらす課題<br /> 国際宇宙法は国際公法の一分野であり、その基本原則は、1967年1月27日の「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(以下、「宇宙条約」という)、1968年4月22日の「宇宙飛行士の救助、帰還及び宇宙空間に打ち上げられた物体の帰還に関する協定」、1972年3月29日の「宇宙物体によって引き起こされる損害についての国際責任に関する条約」、1975年1月14日の「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約」(以下、「登録条約」という)、および1979年12月5日の「月その他の天体における国家活動を律する協定」という5つの主要な国際条約によって定められています。これらの条約は宇宙空間の法的性質を定めます。国際宇宙法によれば、宇宙空間及びそこに含まれるすべての天体は、いずれの国にも属さず、いずれの国もその領有権を主張することはできない。宇宙空間及び月を含むすべての天体の開発と利用は、すべての国の共通の利益にかなうものでなければならない。このことから、宇宙空間の法的性質は、国の直接管轄下にある領土や空域などの領域の法的性質とは大きく異なることがわかります。

国際宇宙法とは対照的に、知的財産法は私法の領域に属します。知的財産法は多種多様な知的成果を保護しますが、すべての知的財産権は領土的です。知的財産権の領土的性格と宇宙空間の「非主権」状態との間の矛盾は、宇宙空間における知的財産権の保護が困難になる根本的な原因である。国家が絶対的な権力を持つ領土や空域などの領域では、国家は主権の範囲内で国民、財産、その他の人々の権利を法律の形で保護することができます。しかし、宇宙空間においては国家主権が拡大できないため、知的財産権の保護を実施することが困難となっている。

2. 宇宙空間における知的財産権の保護を実現するための措置
<br /> 知的財産に関する主要な国際条約では、知的財産保護に関するいくつかの基本原則が確立されています。これらの国際条約はいずれも宇宙空間における知的財産権の問題を明示的に規定していないが、条約が定める基本原則は、締約国の宇宙空間における知的財産権の保護にも有効である。基本原則に加えて、条約のいくつかの規定も宇宙活動に密接に関連しています。最も重要な3つの規定は次のとおりです。輸送手段の一時的通過に関する工業所有権の保護に関するパリ条約第5条の3。

情報ネットワークを通じた頒布の権利に関する世界知的所有権機関著作権条約第8条、強制実施権に関する工業所有権の保護に関するパリ条約第5条(A)(2)[6]。国際知的財産法の原則といくつかの特別な規則は宇宙空間における知的財産権の保護に適用できるが、一方では適用可能な規則が少なすぎる。他方では、宇宙空間の法的地位は比較的特殊であり、国際知的財産法の普遍的な規定は対象としていない。したがって、一般的に、知的財産法は、知的財産法と宇宙法の間の紛争を調停するための適切な手段を提供しません。

宇宙空間やその他の天体は法的には「非貿易領域」であるが、宇宙空間における人間の活動は、宇宙物体という特定の媒体を介して行われなければならない。国際宇宙法では、宇宙物体と国家管轄権の間には重要なつながりがあります。宇宙条約第8条は、「条約締約国であって宇宙空間に打ち上げられた物体の登録国は、その物体および宇宙空間または天体上にある物体に搭乗している者に対する管轄権および管理権を保持する」と規定している。

このことから、関連する宇宙活動が政府によるものか非政府によるものかに関わらず、国は登録した宇宙物体とそのような宇宙物体に搭乗している人物に対して管轄権と管理権を行使すべきであることが分かる。国際宇宙法は、宇宙物体の登録国に管轄権を与えており、一般的には、宇宙物体を打ち上げた国、または宇宙物体を打ち上げた国のうちの 1 か国が管轄権を持つことになります。登録条約によれば、「打ち上げ国」とは、「宇宙物体を打ち上げるか、打ち上げを誘発する国」または「その領土または施設から宇宙物体が打ち上げられる国」を意味します。宇宙活動において資格のある打ち上げ国が複数ある場合、打ち上げ国は共同で、この活動に関与する宇宙物体をどの国が登録すべきかを決定します。つまり、宇宙法は、登録を通じて宇宙物体とそこに住む人々を国家の管轄権に結び付け、知的財産法の領土的性質と宇宙空間の特別な法的地位との間の矛盾を解決する方法を提供しているのです。

国際公法における国家管轄権とは、立法管轄権や司法管轄権を含む、外国関連の問題に関して、立法、司法、法執行の形で関連する人物、物、行動、出来事を調整または影響を与える国家の権利を指します。国際裁判管轄権の問題が確認されている限り、紛争は「管轄裁判所でどこで、どのような種類で、どのレベルで審理されるかは、純粋にその国の国内法の問題であり、その国の司法制度に従って決定されるべきである」。ある国の国民が他国が登録した宇宙物体の知的財産権を侵害し、登録国の管轄権と国籍国の人的管轄権の間に紛争が生じた場合、知的財産権紛争は国際私法の規則に従って解決される可能性がある9-10。一般的に言えば、準拠法を選択する基準は、侵害が発生した場所ではなく、侵害が発生した場所になります。したがって、地球上で侵害が発生した場合、その紛争は侵害が発生した場所の法律に従って解決することができます。侵害およびその結果が宇宙物体上で発生した場合、適用法は宇宙法の規則と併せて決定される必要があります。

III. 宇宙3Dプリントにおける知的財産問題に対する中国の対策
<br /> 現在、中国の知的財産法や規制は宇宙活動をカバーしておらず、宇宙3Dプリントに関する規制も欠如している。これまでの分析に基づくと、宇宙 3D プリントの知的財産権問題の解決は、まず管轄権の問題を解決し、次に具体的な知的財産権の法的規範を改訂するという 2 つのステップに分けることができます。

(I)管轄権の明確化 中国は2001年2月8日に「宇宙物体の登録及び管理に関する規則」(以下、「規則」という)を発行したが、そこには多くの問題点がある。まず、宇宙登録活動を管理する機関を特定することは不可能です。 2008年の国務院の機構改革後、「管理弁法」における宇宙物体の登録を担当していた国防科学技術工業委員会は存在しなくなった。現在、国防科学技術工業委員会に代わって国家国防科学技術総局が宇宙物体の登録管理権を行使しているが、この権利には根拠となる法的文書がない。したがって、宇宙物体登録制度の管理機関としての国家国防科学技術工業局の地位を明確にする必要がある。第二に、重要な概念の定義に欠陥があります。

例えば、同措置第2条の「宇宙物体」の定義では、宇宙空間に打ち上げられることを意図したあらゆる種類の物体が除外されており、その範囲は比較的狭い。中国の利益を踏まえ、この定義の範囲は、中国が実際に管理・統制できる対象に対して管轄権を行使できるよう適切に拡大されるべきである。最後に、管理措置の第 8 条では、「自国の領域内で打ち上げられた宇宙物体の所有者が他国の政府、法人、その他の組織、または自然人である場合、国際商業打ち上げサービスを行っている会社は国内登録を行うものとする」と規定されています。2007 年 12 月 17 日の国連総会決議 A/RES/62/101、「宇宙物体の登録に関する国家および国際政府間組織の慣行強化に関する勧告」では、各国が実際に宇宙物体を登録するために最も適切な打ち上げ国を選択することを推奨しています。 「管理措置」の規定は、登録国の決定に関する国際的見解と矛盾していることがわかります。

さらに、実務的な観点から見ると、「管理措置」の適用範囲は広すぎて、「必要性」の原則に準拠していません。もし中国企業が宇宙に打ち上げられた物体を実際に監視することなく、中国領土内で他国に打ち上げサービスを提供するだけであれば、そのような登録は不要であり、中国がそれらの物体を管理する義務を負うことは困難であるため、物体に対する管轄権を主張する必要もない。したがって、管理弁法第8条を改正し、このような場合には中国企業に登録義務を免除すべきである。こうすることで、中国は中国と直接かつ密接な関係がある宇宙物体のみを登録し、管轄権を行使すればよいことになる。結論として、中国の登録制度を改善することによってのみ、管轄権の決定の問題を合理的に解決することができ、それによって中国は宇宙知的財産紛争において有利な立場を占めることができる。

(II)知的財産法の改善 適用範囲の観点から、宇宙特許問題を特許法の管轄範囲に含める法律を制定している国もあります。米国特許法第35編第105条は次のように規定している。

1. 米国の管轄または管理下にある宇宙物体またはその構成部品に関して作成、使用、または販売された発明は、当該宇宙物体またはその構成部品が米国が締約国となっている国際条約によって具体的に特定されているか特定されているか、または当該宇宙物体またはその構成部品が宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に基づいて他国によって登録されていない限り、本法の目的上、米国で作成、使用、または販売されたものとみなされる。

2. 米国と他の国が国際条約を通じてこの趣旨に合意している場合、宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に従って当該他の国によって登録された宇宙物体またはその構成部品に関して作成、使用、または販売された発明は、本条の目的上、米国で作成、使用、または販売されたものとみなされる。その結果、米国法では、「米国の管轄または管理下にある宇宙物体またはその部品上で作成、使用、または販売されたあらゆる発明」は「米国内で作成、使用、または販売された」ものとみなされ、特許法の適用範囲が米国の管轄下にある宇宙物体にまで拡大されました。

フランスは、2008年の宇宙活動法に基づき、知的財産法典第L611-1条および第L613-5条を改正し、特許により保護できる工業所有権の範囲に「月その他の天体を含む宇宙空間、または1967年1月27日の月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約に基づく国の管轄下にある宇宙物体内もしくはその上で創作または使用された発明」を含めたが、フランスから宇宙空間に打ち上げられることを意図してフランス領内に進入した物体は、たとえフランス法で保護されている特許を多数含んでいたとしても特許侵害には当たらない。


先進国では、国内外の宇宙に関する包括的な法律を制定するとともに、それに合わせて知的財産法、特に特許法についても改正が行われていることがわかります。欧米諸国の宇宙知的財産保護に関する現行法制と中国の宇宙活動の発展状況および見通しを考慮すると、宇宙知的財産問題に関して別途立法する必要はないと思われる。むしろ、中国の特許法の適用範囲を拡大し、特許法に規定を追加して、宇宙発明を特許法の保護範囲に含めるだけでよい[12]。しかし、特許保護が厳しすぎると、我が国の航空宇宙企業の国際打ち上げサービス市場における競争力に影響を及ぼします。そのため、特許法の適用範囲を拡大すると同時に、我が国から宇宙に打ち上げられる「一時通過」物体と中国の法律で保護されている特許との衝突を避けるために、フランス知的財産法典第L613-5条と同様の権利制限条項を追加する必要があります。

宇宙空間における3Dプリント技術の利用は、魅力的な展望、潜在的なビジネスチャンス、軍事的利益を有し、中国の宇宙活動の拡大において重要な役割を果たしていることを考えると、宇宙空間3Dプリントに対する過度に厳格な知的財産制度は、宇宙空間3Dプリント技術の革新と応用に悪影響を及ぼすことになるだろう。したがって、著作権保護の観点から、著作権法における「フェアユース」の範囲を宇宙活動にまで拡大することが推奨されます。中国著作権法第22条は「公正使用」の状況を規定しており、これには「国家機関が公務の遂行のために合理的な範囲内で公表された著作物を使用すること」が含まれる。

中国の著作権法における「フェアユース」制度の適用範囲を宇宙活動にまで拡大する一定の根拠がすでに存在していることがわかる。中国の有人宇宙活動は現在政府が主導しているが、宇宙飛行士が宇宙で著作物を3Dプリントすることはほとんどの場合ビジネス行為だが、宇宙飛行士が個人的な理由でプリントしている可能性も否定できない。また、世界の有人宇宙活動の現在の発展状況から判断すると、ますます多くの人が「宇宙旅行者」として宇宙に入ることになる。中国もこの流れの影響を受けることは避けられない。将来的には、中国の有人宇宙活動を通じて宇宙に入る宇宙旅行者も出てくるかもしれない。著作物の3Dプリント。

したがって、宇宙空間における3Dプリントの「公正使用」の具体的な範囲を設定する際には、状況に応じて異なる扱いをする必要があります。政府機関が任務遂行のために派遣した宇宙飛行士による著作物の 3D プリントのみを「公正使用」の範囲に含めることが推奨され、その他の状況には著作権法の一般規則が適用されます。中国の特許法第6章では、特許実施のための強制ライセンス制度を定めています。第49条は「国家の緊急事態や異常事態が発生した場合、または公共の利益のために、国務院特許行政部門は発明特許または実用新案特許を実施するための強制実施権を付与することができる」と規定している。中国の現在の有人宇宙活動に3Dプリントが含まれる場合、上記の規定を適用して知的財産権侵害の問題を回避できると思われる。しかし、著作権法改正意見と同様の理由から、政府主導の有人宇宙活動における任務遂行を目的として特許権対象物を印刷する行為を「公共の利益のため」と明確に定義し、特許実施権の強制実施権に関する特許法第49条を適用することが推奨される。
宇宙での人間の活動の開発動向によれば、宇宙での3D印刷技術の使用は避けられません。 3D印刷は知的財産保護に大きな影響を与えましたが、宇宙空間での3D印刷技術の使用に関する関連する紛争を解決する前提は、まだ管轄権の問題を解決することです。管轄権が決定された後にのみ、紛争に適用される実質的な法律の規範を決定できます。したがって、この段階の中国の場合、有人宇宙活動自体の開発の観点から、または宇宙での3D印刷技術の適用に関与する可能性のある知的財産の問題の観点から、まず第一に、現在の宇宙オブジェクト登録システムを改善する必要があります。第二に、関連する知的財産法の適用範囲を明確に拡張して、宇宙で発生する知的財産紛争に対する適用性を確保する必要があります。第三に、特定の規制の観点から、3D印刷技術の開発と知的財産権保有者の間の関心のバランスを考慮し、それを私の国の有人宇宙活動の全体的な開発戦略と一致させる必要があります。
編集者:南極熊の著者:陸軍科学技術大学のLi Law School School



知的財産、人民元、プリンター、紫外線、財産法

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