3Dプリンティングのリバースエンジニアリングシステムへの課題と司法の対応に関する研究

3Dプリンティングのリバースエンジニアリングシステムへの課題と司法の対応に関する研究
3D プリンティングは「付加製造」とも呼ばれ、従来の材料除去処理方法とは異なります。これは、層単位の製造法を使用して材料を任意の 3 次元エンティティに結合する、3 次元データ モデルに基づく製造プロセスです。近年、3D プリンティングは現代の工業製造技術に対する人々の理解を継続的に刷新してきました。 3D プリント技術が急速に発展するにつれ、現在の法制度に非常に深刻な課題が生じています。現在、3Dプリントが現行の法制度に与える影響に関する学術的な議論は、主に我が国の伝統的な知的財産法制度(著作権制度、特許制度、商標制度を含む)と組み合わせて行われており、3Dプリントとリバースエンジニアリングの関係について深く議論されることはほとんどありません。しかし、「将来、スキャンがより正確になり、印刷が高速化すれば、修復に対する人々の関心と需要が、必然的に大規模なリバースエンジニアリング活動を促進することになるだろう」同時に、3D プリントに頼ったリバース エンジニアリングの難易度も大幅に軽減されます。これにより、リバース エンジニアリング システムが依存する価値のバランスが大幅に崩れ、価値の不均衡によってリバース エンジニアリング システムが依存する基本的な前提が必然的に損なわれたり、揺さぶられたりすることになります。
では、3D プリントの観点において、現在のリバース エンジニアリング システムはどのような課題に直面しているのでしょうか?これらの課題に対してどのような対応をする必要があるでしょうか?もっと重要なのは、どう対応するかです。著者は、世界知的所有権機関の作業文書が重要な考え方を提供していると考えています。つまり、3D プリント業界の保護戦略は特許法に頼るだけでなく、企業秘密の保護に関する法律も重要な役割を果たすべきだということです。しかし、我が国の制度構築の現状から判断すると、特別な営業秘密法がないため、特別なリバースエンジニアリング法を制定することは非現実的であり、関連する制度と利益の要求を満たすためにリバースエンジニアリングシステムを改善することが合理的な選択となる。

これを踏まえて、この記事では、リバースエンジニアリングの主な理論と現在の規制の簡単な説明に基づき、3D プリント技術の原理と特性に関する学術界の理解と組み合わせて、3D プリントがリバースエンジニアリング システムにもたらす特定の課題についていくつかの考えを提示します。

リバースエンジニアリング理論のレビューと現行規制の分析
1. リバースエンジニアリング理論の復習<br /> リバースエンジニアリングは、リバースエンジニアリングまたは復元エンジニアリングとも呼ばれ、製品のメカニズムを理解し、その設計の秘密を習得するために、完成品を解剖学的に分析する方法を指します。フォワードエンジニアリングと比較して、リバースエンジニアリングの動作原理は、研究対象を逆の手順で分解、マッピング、分析などの手段で分析し、関連する技術情報を十分に取得して、研究対象を将来「コピー」できるようにすることです。そのため、リバースエンジニアリングは、一部の技術業界や分野では比較的一般的な現象であり、競合他社のビジネス秘密を合法的に取得するための重要な手段でもあります。現在、ほとんどの学者は、リバースエンジニアリングは企業秘密侵害の例外であるべきだと考える傾向にあり、これは世界の多くの国や地域の企業秘密保護法や司法実務にも反映されています。リバースエンジニアリングの法的属性については学界で幅広い合意に達していますが、その合法性については 3 つの異なる見解があります。

最初の見解は「外部基底理論」と呼ぶことができます。この見解では、リバース エンジニアリングは、リバース エンジニアリングを測定するための外部基準 (道徳的および経済的基準) を満たしているため、正当であると主張します。具体的には、リバースエンジニアリングの正当性は、一般的なビジネス倫理や誠実なビジネス慣行に違反せず、経済的にも合理的であるという事実に主に基づいています。 2 番目の見解は「内部根拠理論」と呼ぶことができ、つまり、リバース エンジニアリングは特定の価値と意義を持っているため正当であるということです。具体的には、第一に、リバースエンジニアリングのプロセスに関与する企業秘密の運搬者は、公開チャネルを通じて取得されます。第二に、リバースエンジニアリング自体は、企業秘密の単純なコピーや複製ではなく、複雑な分析を経て得られる労働の結果であり、それ自体が革新的な活動です。最後に、リバースエンジニアリングは、ある程度、企業秘密保有者の個人的利益と、科学技術革新の促進の最終的な受益者である一般大衆によって代表される社会的利益を考慮しており、客観的に企業秘密の社会的使用コストを削減しています。 3番目の見解は「包括的基礎理論」と呼ぶことができます。

これは主に上記 2 つの観点をまとめたものであり、リバースエンジニアリングの合法性について次のような根拠を提示しています。第一に、リバースエンジニアリングと技術盗用は目的は同じですが、取得手段と法律関係は明らかに異なります。第二に、リバースエンジニアリングが許可されるのは、リバースエンジニアリングの実施者が営業秘密保有者の技術独占をある程度制限し、技術の振興と革新を促進できるためです。同時に、この措置は技術秘密保有者に対する逆圧力メカニズムを形成し、技術を向上させるための革新努力を継続的に高めるよう促します。第三に、リバースエンジニアリングは技術秘密の社会研究開発と使用のコストを削減することもできるため、個人の利益と公共の利益の矛盾をより適切に調整し、バランスをとることができます。最後に、消費者の利益の観点から、リバースエンジニアリングの存在を許可すると、消費者の福祉が向上し、営業秘密の独占によって引き起こされる悪影響が軽減されます。

上記の 3 つの観点は、それぞれ理由が異なりますが、共通点があります。まず、リバース エンジニアリングは商業的な盗作と同じではなく、両者の間には本質的な違いがあることを全員が認めています。リバースエンジニアリング自体は、一般的に多くの科学的研究作業を必要とし、多くの場合、技術の改善と革新を促進します。リバースエンジニアリングは革新の方法でもあります。第二に、リバースエンジニアリングの存在は、利益の合理的なバランスを維持するのに役立ちます。ある意味では、リバースエンジニアリングを許可することは、営業秘密保有者の利益を損ない、本来営業秘密の独占によって容易に得られる莫大な商業利益を制限することになる。しかし同時に、社会的コストを削減し、消費者の福祉を高め、個人の利益と公共の利益の対立をある程度均衡させることができる。

もちろん、リバースエンジニアリングの合法性には限界があり、法律で保護されるリバースエンジニアリングには、対応する構成要素がなければなりません。現在、リバースエンジニアリングの合法性の構成要素に関して、学界では「3要素説」と「4要素説」という2つの主要な見解があります。前者は、リバースエンジニアリングには、リバースエンジニアリングを実施する主体が営業秘密の権利者と関係がないこと、リバースエンジニアリングの対象が合法的に取得された製品であること、リバースエンジニアリングを禁止する契約に違反していないことなどの条件が適用されるべきだと考えています。後者は、リバースエンジニアリングが以下の要件を満たす必要があると考えています。製品は合法的に取得されなければならない、リバースエンジニアリング自体は本物で検証可能でなければならない、リバースエンジニアリングの実施は合意された義務、すなわち「ブラックボックス閉鎖」条項と「クリーンルーム手順」に違反してはならない、という要件です。 「三要素説」であれ「四要素説」であれ、リバースエンジニアリングの合法性に関する両者の主な違いは、「リバースエンジニアリング自体が現実的かつ検証可能であるかどうか」にあります。我が国の最高人民法院が2007年に出した司法解釈では、「リバースエンジニアリング自体が真正かつ検証可能であること」がリバースエンジニアリングの合法性の条件の一つであると明確に述べられていることから、「四要素理論」はより実践的な影響力を持っており、本稿もそれに従っています。

(II)中国のリバースエンジニアリングに関する現行の規制 不正競争防止法が最初に制定されたとき、その法規定にはリバースエンジニアリングが正当な抗弁として含まれていませんでした。その後、最高人民法院は「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」(以下、「不正競争解釈」という)を公布し、リバースエンジニアリングは正式に企業秘密保護の法定抗弁となった。司法解釈第12条によれば、リバースエンジニアリングにより営業秘密を取得する行為は営業秘密の侵害を構成しないとされており、リバースエンジニアリングの意味が法的に定義されたのは初めてである。上記の規定は比較的簡潔ではあるが、リバースエンジニアリングに関する我が国の制度上のギャップを埋め、リバースエンジニアリングを扱う我が国の現在の司法実務に利用可能な基礎を提供している。

もちろん、この規制には抜け穴がいくつかあります。一方、解釈第12条は、リバースエンジニアリングの対象となる製品は公的経路から入手されるべきであると規定しているだけで、「公的経路から入手される」製品の具体的な種類についてはさらに明確にしていない。しかし、実際には、商品を入手する方法は多岐にわたります。一部の学者が指摘しているように、「購入に加えて、贈与、交換、相続なども合法的な商品入手方法に含まれるべきである」問題は、これらすべてが「パブリック チャネル」の範囲内であるかどうかです。これらのチャネルには同じ法的効力がありますか?他方、本規定は、リバースエンジニアリングの構成要素として理論界で比較的認知されている「ブラックボックス閉鎖」条項や「クリーンルーム手順」を明示的に定義していないため、当事者が「ブラックボックス閉鎖」条項に違反したり、「クリーンルーム手順」に準拠していないリバースエンジニアリングを営業秘密侵害の例外として抗弁として援用する可能性はあり、これは明らかにリバースエンジニアリング制度創設の本来の趣旨に反するものであり、司法適用に当たっては若干の混乱を招くおそれがある。 3Dプリントの文脈では、公開チャネルの取得、「ブラックボックス閉鎖」条項、「クリーンルーム手順」の特定がより困難になり、合法的なリバースエンジニアリングの理解も大きく変化するでしょう。これらの問題は、今後の司法実務を悩ませ続けることは間違いありません。

3Dプリントの影響下でリバースエンジニアリングシステムが直面する課題
1. 3Dプリントの技術的原理と特徴<br /> 新しい技術である3Dプリントの技術原理は、これまでのものとは大きく異なっており、伝統的な製造技術に対する人々の認識をある程度覆しています。3Dプリントを第3次技術革命の象徴とみなす人もいます。 3D プリントで使用される技術や材料はさまざまですが、技術的な原理は驚くほど一貫しており、これは 3D プリント自体のプロセスから確認できます。一般的に、3D 印刷プロセスに関わる技術的な側面から見ると、主にモデル入力段階と製品印刷段階が含まれます。

(1)モデル入力段階では、メーカーは3Dプリント用の製品モデルを取得する必要があるため、モデリング技術が特に重要となる。モデリングの方法としては、主にCAD描画技術によるモデリングと3Dスキャンによるモデリングの2つの方法があります。一般の人にとって、これら 2 つのモデリング手法を習得するのは容易ではないことに注意してください。そのため、実際には、「Thingiverse」や「Shapeways」など、一般ユーザーが無料でダウンロードできる3Dプリントモデルファイルを提供する、3Dプリントモデルを共有するためのオンラインコミュニティプラットフォームが徐々に登場しており、ユーザーは休日の装飾品、フォトフレーム、家庭用ツール、電子アクセサリなど、多くの製品の設計モデルデータをダウンロードして共有できます。
(2)製品の印刷段階では、操作手順は比較的簡単です。ユーザーは、事前に準備された3D印刷モデルファイルをプリンターに入力するだけで、3Dプリンターは、ユーザーが入力したモデルファイルの要件に従って、レイヤーとスタッキングを通じて最終製品を自動的に製造します。 3D プリントの全プロセスにおいて、3D プリント モデル ファイルが製品の製造に決定的な影響を与えることがわかります。

3D プリントの技術的特徴に関して、この記事では、その本質的な特徴は「モデル構築から製品製造への転換」に反映されていると考えています。特定の 3D 印刷活動の前提条件として、3D 印刷モデルの構築は最終製品の製造にとって明らかに重要です。同時に、特定の 3D 印刷プロセスでは、モデル構築、特に CAD 描画技術モデリングは、パーソナライズされたデザインを反映したものとなり、ユーザーは自分のニーズに応じて 3D モデル ファイルにそれを反映することができます。製品の製造は3Dプリントにおける最終工程です。事前に入力されたモデルファイルと印刷指示書に基づいて、コンピューターによる製品印刷を完了します。そのため、効率と精度は以前に比べて大幅に向上しましたが、コスト面では逆相関があります。したがって、3D プリントは、デジタル化、高速性、低コストという特徴を備えた直接印刷技術です。

2. 3Dプリンティングのリバースエンジニアリングシステムへの課題
1. リバースエンジニアリングシステムの構成要素は課題に直面している<br /> 前述のように、合法的なリバースエンジニアリングには、製品の合法的な取得、「ブラックボックス閉鎖」条項および「クリーンルーム手順」に違反していないこと、およびリバースエンジニアリングが実際に存在していることなどの要素が含まれる必要があると一般的に考えられています。しかし、3Dプリント技術の発展に伴い、合法的なリバースエンジニアリングの要素を再考する必要があります。上記の結論は、次の2つの理由に基づいています。

一方、3Dプリント技術に関わるリバースエンジニアリングのケースでは、製品が合法的に入手されてリバースエンジニアリングされたかどうかの重要性は大幅に低下しました。前回の記事で3Dプリント技術の原理と特徴を分析したことにより、最終的に企業秘密を含む製品を3Dプリント技術で製造できるかどうかの鍵は、製品モデルファイルの取得にかかっていることは容易に理解できます。製品の3Dプリントモデルファイルの入手方法は、合法的に入手した製品を分解・分析して入手する従来の方法に限定されず、3Dスキャン技術やCAD描画技術など他の方法を通じて製品のモデルファイルデータを直接入手することもできます。合法的に取得した製品を分解・分析して製品に含まれる技術秘密情報を取得し、最終的に3Dプリント技術で製品を製造するという前述の行為は、従来のリバースエンジニアリング構成要素の要件を完全に満たしているため、議論の余地はありません。

しかし、ユーザーが製品プロトタイプを使用する代わりに、他の合法的な手段を通じて企業秘密を含む製品の 3D プリントモデルファイルデータを入手し、その後、モデルファイルデータを製品製造に適用して、いわゆる「リバースエンジニアリング」を実施した場合、これに対して否定的な結論を導き出すことができるでしょうか?従来の製造技術の文脈では、リバースエンジニアリングを通じて製品の企業秘密を入手したい場合、まず「製品を合法的に入手」し、入手した製品のプロトタイプを使用してその後の分解、分析などの作業を実行する必要があります。 3Dプリントに関わるリバースエンジニアリングでは、行為者は製品のプロトタイプを入手する必要はなく、代わりに他の合法的な手段(例えば、インターネットから取得した関連製品の2次元画像情報を分析し、CAD描画技術を利用して対応するモデルファイルを作成するなど)を通じて、製品の営業秘密情報(関連製品の3Dプリントモデルファイルデータ)を入手する場合があります。つまり、3Dプリントの文脈では、製品が「合法的に取得された」かどうかは重要ではなくなり、製品を取得する必要がないとさえ言えるため、リバースエンジニアリングでは必要なステップではなくなります。
一方、3D プリンティングは従来のリバース エンジニアリングのプロセスを変えました。一般的に言えば、従来のリバースエンジニアリングのプロセスは、製品を解剖し、製品の物理的構造と化学組成を分析する、製品に関連する秘密情報を取得する、そして製品を製造するというものです。

しかし、3Dプリンティング技術は、企業秘密に関わる製品の分析プロセスを簡素化する可能性があります。つまり、3次元スキャン技術を通じて製品の構造などの技術秘密情報を直接取得することになります。これは、従来のリバースエンジニアリングにおける分解、マッピング、分析というより複雑なプロセスよりもはるかに簡単です。したがって、製品を解剖し、その物理的および化学的構造を分析することは、リバースエンジニアリングにおいてもはや避けられないプロセスではありません。その結果、従来のリバースエンジニアリングのプロセス要件が、3Dプリントのコンテキストにおけるリバースエンジニアリングの客観的な動作要件を満たしているかどうかが問題になります。リバースエンジニアリングがこのような伝統的なプロセスに従わないという事実は、業界で大きな懸念を引き起こしています。2015年の世界知的所有権報告書が指摘したように、「安価な3Dプリントの出現により、工業デザインやその他の知的財産権で保護されているあらゆる物体は、必然的に簡単にコピーされるようになる」のです。

このことから、3D プリントの文脈では、従来のリバース エンジニアリングのコンポーネントの一部はもはや「コンポーネント」とは呼べないことがわかります。

2. リバースエンジニアリング事件における侵害判定のルールは課題に直面している<br /> 企業秘密の侵害に関わる司法実務では、リバース エンジニアリングが多くの当事者の防御手段となることがよくあります。犯人が事前に不正な手段で他人の企業秘密を入手し、リバースエンジニアリングなどの防御策を講じたケースもあった。企業秘密を取得する行為者の行為は通常は秘密裏に行われるため、その抗弁を直接覆すことは困難です。そのため、我が国では司法裁判実務において、「実質的類似性+接触」という侵害認定の重要なルールを形成しています。司法実務の観点から、この規定の運用手順は次の通りです。行為者がリバースエンジニアリングを抗弁として用いる場合、原告は被告が用いた技術情報が原告の営業秘密と同一または実質的に同一であり、被告が営業秘密にアクセスできることを証明できる場合、被告は情報の取得の正当性を証明する証拠を提出しなければなりません。被告が証拠を提出できない場合は、侵害を犯したものと推定されます。しかし、3D プリンティングの文脈では、この侵害識別ルールは司法適用中に混乱を招く可能性があります。例えば、3D プリントのユーザーが、不正な手段で企業秘密を含む製品の 3D プリントモデルファイルを入手し、入手したモデルファイルのデータを基に、同じ企業秘密を含む製品を製造する場合などが挙げられます。この状況により、企業秘密を侵害された当事者にとって、権利を守ることが非常に困難になります。

一方で、営業秘密権利者にとって、被告の製品が自社の製品と「実質的に類似」であることを証明することは非常に困難です。営業秘密侵害事件では、権利者は保有する営業秘密の関連属性(機密性、管理、価値など)の証拠を提示できますが、侵害者が営業秘密を入手した方法や手法の証拠を提示することは困難、または不可能な場合が多いです。
(1)3Dプリント技術を用いたリバースエンジニアリングにより、特定の企業秘密が容易に入手できる可能性がある。
(2)営業秘密は絶対的に排他的なものではなく、同一の秘密情報が複数の主体によって所有される可能性は十分にある。
(3)3Dプリンティングの分野では、エンドユーザーが地理的に分散しているため、ユーザーによる侵害行為を検出し、規制することが困難である。
この観点からすると、権利者は侵害者がどのようにして営業秘密を入手したかさえ知らない可能性があり、それらが「実質的に類似」であるかどうかをさらに証明することは明らかにさらに困難です。同時に、「実質的な類似性」を証明するには、次の 2 つの課題に直面する可能性があります。
(1)侵害者による侵害製品の偽装狡猾な侵害者は、製品をそのまま盗用するのではなく、入手した企業秘密に軽微な修正を加えて、最終製品に「見栄えのする」ものを作ることが多い。明らかに、これは 3D 印刷技術の文脈ではさらに当てはまります。
(2)形態の類似性は同一性と直接同じではない。 3Dプリント技術により製造された製品が、権利者の営業秘密を含んだ製品と外観が類似または同一であったとしても、権利者は、これだけでは、両製品に含まれる営業秘密が同一または類似であると判断することはできません。
2 つの製品が同一であることを証明するために、権利者は対象製品の製造に関するより詳細な仕様、係数、プロセス、その他の機密データを提供する必要があることが多く、これらを入手するのは容易ではありません。極端なケースでは、権利者は、対象製品が自社製品と同一であることを証明するために、リバースエンジニアリングを含む他の分析手法を使用する必要がある場合もあります。

一方、営業秘密権利者が、両者が使用する技術秘密情報が同一または実質的に同一であることを証明したとしても、「接触」を証明することは依然として大きな課題に直面することになる。その理由は、3Dプリント利用者が関連する営業秘密情報に不法にアクセスしたこと、または被告が関連する営業秘密情報にアクセスしたとしても、そのアクセスが合法的である可能性があることを証明する証拠を権利者が提供することが困難であるためである。このような状況では、事件の審理の難しさは大幅に増すでしょう。 3Dプリンティングの文脈では、侵害者が他者の企業秘密を取得する媒体はインターネットと切り離せないことがほとんどであり、インターネットを利用して他者の企業秘密を盗む違法行為は高度に隠蔽されていることは注目に値します。侵害者が特定の情報にアクセスしたことを証明する方法は、侵害者が特定のWebページを閲覧したか、特定のQRコードをスキャンしたかを証明することと同等であり、権利者にとって技術的に非常に困難です。

3. リバースエンジニアリングの合理性は課題に直面する<br /> 法的利益の観点から、立法府がリバースエンジニアリングを容認する理由は、個人の利益と公共の利益の間で一定のバランスを維持するためです。つまり、企業秘密は法律で保護される必要がありますが、過度に保護されるべきではなく、公共の利益を考慮する必要があり、法律で指定された条件の下でリバースエンジニアリングを実施することが許可されます。

しかし、ある技術の発展により、リバースエンジニアリングに反映される両者の利益の間に新たな不均衡が生じる可能性があり、その合理性が問われるのも当然です。一部の学者は、デジタル化の文脈では、従来の製品製造におけるリバースエンジニアリングはデジタル時代の製品のリバースエンジニアリングとは異なるため、リバースエンジニアリングを許可すべきかどうかという問題に特別な注意を払う必要があると指摘した。当初、技術的な制限により、3D プリント技術は実用性、適用範囲、普及の面で不足していました。しかし、3D プリント技術の継続的な開発と進歩により、3D プリント技術を使用して新しい肺組織、人間の骨の代替物、およびその他の人間の臓器を製造する事例が出てきました。 3Dプリントの発達により、これまで多くの一般人にとって手の届かなかった製品の製造が可能になり、3Dプリントによるリバースエンジニアリングの難易度も以前に比べて大幅に低下しました。

したがって、リバースエンジニアリングシステムの存在の合理性を再検討する必要がある。実際、米国のリバースエンジニアリング規制の方が徹底していると考える理由の一つは、米国の法律では、完成品の検査を通じて秘密の製造方法が容易に発見できる場合、それは企業秘密とはみなされないと定められていることです。秘密が長期にわたる分析を通じてのみ発見できる場合、ほとんどの米国の裁判所は企業秘密が存在すると判断するでしょう。しかし、3Dプリント技術の継続的な発展により、いわゆる「長い分析」と「簡単な」の境界は簡単に曖昧になり、障壁が破られる可能性が高くなり、その結果、リバースエンジニアリングは企業秘密を盗むための万能の盾にさえなっています。著者は、リバースエンジニアリングのように個人の利益と公共の利益のバランスが問われる分野では、さまざまな新たな状況によって立法者が制度を改正せざるを得なくなるのは、今回が初めてでも最後でもないと考えている。

たとえば、1998 年に米国は、船体設計者を他者による無許可のコピーやリバース エンジニアリングから保護するための特定の知的財産保護法を制定しました。この法律が制定された主な理由は、このようなリバースエンジニアリングは最終的には技術開発に役立たないという考慮に基づいています。この法律の観点からすると、このようなリバースエンジニアリングを通じて競合他社の船体設計を入手することを許可することは、紙のコピーに等しいことになります。明らかに、「紙のコピー」などのこの機械的な行為はイノベーションとは何の関係もなく、権利者にとっても有害です。実際、過去にリバースエンジニアリングの合理性についてコンセンサスが得られたのは、利害関係の考慮に加えて、リバースエンジニアリングのプロセスに多くの科学的研究労力が投入され、リバースエンジニアリングによって達成された結果が一般的に革新的であるため、本質的には依然として革新的であると言えるからです。このように 3D プリントを見ると、「リバース エンジニアリング」の実装は、ある程度、3D プリント モデル ファイルの構築と取得、およびデータ入力という単純な「機械的な動作」になります。

3Dプリントを背景としたリバースエンジニアリング事件の司法判断案<br /> アメリカの有名な法学者ボーデンハイマーはこう言っています。「法律は進歩の正当な要求にも従わなければならない。時代のニーズや要求に追いつけず、前の時代の一時的な考えに固執する法制度は明らかに望ましくない。」言い換えれば、法的安定性と革新の間で可能な限りの調和を実現するために、法制度は社会の変化に応じて調整されるべきである。裁判所は、法律に明確な規定がないことを理由に判決を拒否することはできないため、この記事では、裁判所が3Dプリントに関わるリバースエンジニアリング事件をどのように判決すべきかについて、以下の提案をします。要点は次のとおりです。

1. 3Dプリンティングの文脈においてリバースエンジニアリングが合理的かどうかを区別するための基準を確立する 3Dプリンティングの文脈において、リバースエンジニアリングの合理性を盲目的に否定することは決して賢明ではありませんが、再検討する必要があります。一部の学者は、「ソフトウェアのリバースエンジニアリングと従来の製造業におけるリバースエンジニアリングに関わる利益構造の類似点と相違点を比較し、既存の法律に含まれる価値評価に基づいて、ソフトウェアのリバースエンジニアリングの実施を許可することは、社会全体の利益の促進につながると推論できる」と考えています。では、3D プリンティングの文脈におけるリバース エンジニアリングの合理性をどのように理解すればよいのでしょうか?著者は、従来の製造技術条件下でのリバースエンジニアリングと 3D プリントを背景としたリバースエンジニアリングに関わる利益構造を比較することによってのみ、現実的な評価を行い、それに応じた制度的改善を提案できると考えています。一部の学者は、「不正競争に関するいくつかの解釈」の関連規定によれば、設計図が公開されていない製品について、3Dプリントユーザーが対象物を自ら計測して設計図を入手する行為は、営業秘密の侵害には当たらない、と指摘している。現行の規制に従えば、このような結論に至るのは理解できるが、この結論は制度創設の本来の趣旨を無視したものである。

筆者は、3Dプリンティングの文脈において、リバースエンジニアリングの合理性は「利益のバランス」という基準に従って厳密に判断されるべきであると考えています。これには、次の2つの意味が含まれます。一方では、企業秘密の権利に対する制限として、リバースエンジニアリングには継続的な価値があり、再検討はリバースエンジニアリングの完全な否定を意味するものではありません。一方、リバースエンジニアリング自体の複雑さやリバースエンジニアリングへの投資などの要因を包括的に考慮して、そのようなリバースエンジニアリングが合理的であるかどうかを判断する必要があります。基本的なルールは次のとおりです。最初に、個々の場合、他の人の企業秘密のリバースエンジニアリングが3D印刷技術に依存することによって実行されたとしても、このリバースエンジニアリングには依然として多くの分析と多くの投資が必要な場合、このタイプのリバースエンジニアリングは従来のリバースエンジニアリングと違いはないため、合理的です。第二に、リバースエンジニアリングが個人的な利益や公共の利益に与える影響を比較検討する必要があります。明らかに、リバースエンジニアリングが、scret秘密の右所有者とリバースエンジニアリングの実装者との間の関心の大きな不均衡につながらない場合、そのようなリバースエンジニアリングは合理的とみなされるべきです。それどころか、3D印刷技術に依存してリバースエンジニアリングが実装されており、他の人のビジネス秘密を取得することが非常に簡単であり、適切な所有者とリバースエンジニアリングの実装者との間の関心の大きな不均衡につながる場合、そのようなリバースエンジニアリングは合理的であるとみなされるべきではありません。

(ii)3Dプリントのコンテキストでリバースエンジニアリングの本質を正確に把握<br /> 非3D印刷の状況での企業秘密の侵害を含む事件を処理する司法慣行では、当事者が防衛としてリバースエンジニアリングを使用している場合、不公平競争に関するいくつかの解釈の第12条は、裁判所にとって依然として重要な司法基盤です。ただし、3Dプリントのコンテキストで企業秘密の侵害を伴うケースに対処する場合、リバースエンジニアリングの本質を把握する上で高い要件が課されます。この事実を認識する必要があります。したがって、真のリバースエンジニアリングの本質は、3D印刷を含むケースを処理する場合、リバースエンジニアリングの本質の理解をしっかりと把握する必要があります。個々の場合、当事者が主張する「リバースエンジニアリング」は、実際には革新的ではないか、単に模倣されています。たとえば、企業秘密の侵害を伴うケースでは、被告は、関連する技術秘密がリバースエンジニアリングを通じて独立して開発されたという防御を使用しました。

裁判所は、原告と被告の両方の関連する図面(企業秘密を含む)に記録された機器部品は、構造形式、寸法寛容、技術的要件など、被告が主張する企業秘密が逆のエンジニアリングを介して取得したと基本的にdecendの秘密の秘密とすることと同じであるかどうかを基にしていることを認めました。原告の企業秘密について、そして最終的に被告が他者の職業秘密を侵害したと裁定した。上記の場合、司法担当者は、3Dプリントの文脈におけるリバースエンジニアリングにはイノベーションが必要であるという本質を確実に把握し、したがって、企業秘密の侵害者のいわゆる「リバースエンジニアリング」は、実際には他者の職業秘密を盗用する結果の単純な「盗み」であると判断しました。明らかに、司法要員が慎重な識別を実施しない場合、彼らはそれを逃れる可能性が高く、犯罪者によってシステムを虐待する原因となります。

(iii)「実質的な類似性 +接触」の侵害決定規則をさらに明確にする<BR /> 3D印刷のコンテキストでは、「実質的な類似性 +接触」ルールは、特定のアプリケーションで適切な役割を果たすことはできません。この命題は、次の考慮事項に基づいています。「実質的な類似性 +接触」ルール自体は比較的一般的であり、適用の範囲と論理的順序は特定の場合では明確ではなく、ルールの適用が障害に起因するため、ルールをさらに明確にする必要があります。

一方では、同一性が「実質的に類似性」として確実に決定できることを明確にする必要がありますが、「実質的に類似性」は、独立した判断基準と同じである必要があります。たとえば、ソフトウェア侵害の場合、裁判所は原告と被告のチップを比較し、ターゲットプログラムコードのアイデンティティ比、プログラムコードアイデンティティ比、機能的サブルーチン同一性比の値が一貫していないことを発見しました。その結果、「実質的な類似性」の決定に関して3つの異なる意見が浮かびました。2つのターゲットプログラムコードの同一の比率はまったく同じであると考えています。 2つは異なります。ソースプログラムの同一の比率と、2つのソースプログラムの機能的サブルーチンの同一の比率は、実質的な類似性を構成すると考える必要があります。上記の違いの根本原因は、「実質的な類似性」にあります。それでは、実質的な類似性を決定するための基準は何ですか?著者は、次の4つの側面を考慮することができると考えています。まず、全体的な判断基準です。 2つの製品に含まれる企業秘密が類似しているかどうかを判断するために、全体的な状況を把握できます。 2つ目は、主要部分の判断基準です。


具体的には、2つの製品に含まれる企業秘密が主要な部分で類似している場合、上記のケースは主要な部分を判断するための基準を反映していると言えます。 3番目は、普通の人々と専門家を組み合わせた判断基準です。いわゆる普通の人々の基準は、主に通常の製品のリバースエンジニアリングに適していますが、専門家の基準は主に高い技術コンテンツを持つ製品のリバースエンジニアリングを指します。第4、主要な技術基準。いわゆる主要な技術とは、リバースエンジニアリングのために取得する必要がある技術である製品に含まれる非常に重要な技術を指します。この標準を適用すると、適切なホルダーがその主要な技術がリバースエンジニアリングされていることを証明できる限り、リバースエンジニアリング製品が類似しているかどうかを判断する場合、製品が実質的な類似性の要件を満たしていると判断できます。

一方、「実質的な類似性 +接触」の該当する論理順序を明確にする必要があります。一般的な侵害の場合、論理はほぼ次のとおりです。権利は法的で有効です - 「実質的な類似性 +接触」が決定されます - 結論が導き出されます。企業秘密自体の機密性により、企業秘密の侵害を伴う場合、裁判所は一般に判断を下すために逆推論モデルを採用しているため、「実質的な類似性 +接触」の決定に違いがあります。最初のインスタンス裁判所は、ビジネス秘密の侵害をめぐる紛争を伴う場合、被告が関連する顧客情報にアクセスでき、関連する顧客情報のソースが合法であるか、他の防衛を提起することを証明する証拠を提供できないと判断した。これは疑問を提起します:司法慣行では、裁判所は最初に「実質的な類似性」または「接触」、あるいはその両方を決定すべきですか?さらに、司法慣行における抗議行動を理解する方法は?著者は、「実質的な類似性」の予備的な決定の場合、「接触」を決定できる場合、企業秘密の侵害が確立されたことは間違いないはずだと考えています。ただし、「実質的な類似性」があるが、「接触」を直接決定できず、被告がその合法性の原因を説明できないと判断された場合、逆推定ルールを適用できます。これが、裁判官が上記の場合に逆推定規則を適用した理由でもあります。

(iv)リバースエンジニアリング防御ケースでの証明割り当てシステムの負担を適切に調整<br /> 3Dプリントのコンテキストでは、リバースエンジニアリングの場合における証拠の負担の分布に対する中程度の調整は、上記の侵害識別ルールのさらなる明確化であるだけでなく、この調整は、企業秘密自体の保護にとって特に重要です。

私の国の「民事訴訟法」と「民事訴訟の証拠に関する最高人民裁判所のいくつかの規定」およびその他の法的文書に関連する規定に基づいて、一部の学者は、私の国の知的財産事件の一般的な規則、補足規則が証明の負担を割り当てるためのシステムの一般的な規則、特別規則、補足規則を要約しました。私の国では、中国の商業秘密の侵害を含む証拠の負担の分布に関する意見の違いがあることに注目してください。 、商業的な秘密の侵害を含む事件の証明の負担の割り当ては、自然に「誰が証拠を提供するか」という基本的な規則に従うべきです。一方、商業的な秘密侵害の司法慣行、特にリバースエンジニアリングの防衛を含む困難な場合、裁判所の実際の慣行は現在の規制とは大きく異なります。つまり、「立証責任の反転」規則は通常、証明の負担の割り当てに採用されます。

これは、リバースエンジニアリングの防御に関連するケースの処理において、「誰が証拠を提供するのか」という一般規則を変更するのが依然として困難であるため、商業秘密の適切な所有者に傾けるように適度に調整することができますか?著者は、この調整は、3D印刷技術のコンテキスト、特にリバースエンジニアリングの規制の関連する場合に非常に必要であると考えています。リバースエンジニアリング防衛と症例裁判の実際のニーズを含む企業秘密侵害事件の証拠を提供することの困難を考慮することに加えて、主な目的は、訴訟の負担と3D印刷によって引き起こされる可能性のある侵害者の間の訴訟の負担とリスクのかなりの不公平を変えることです。立証責任を割り当てるための「中程度の調整」とは何かに関しては、実際に把握することは困難です。著者は、基本的な意味合いには次の側面を含めることができると考えています。
(1)司法の実務経験を吸収し、「証拠を提供する人」が補足する制度レベルでのリバースエンジニアリング防衛を含む商業秘密の侵害の場合に「立証責任を反転する」という原則を採用します。
(2)3D印刷を使用したリバースエンジニアリングを含む場合、関係者の証明の負担は異なる方法で扱われるべきです。全体的な指針となるイデオロギーは次のとおりです。3D印刷を使用してリバースエンジニアリングを実行する当事者は、より多くの証拠を負担する必要があります。つまり、リバースエンジニアリングに従事する当事者は、リバースエンジニアリングの実施が真実かつ合法であることを証明するための十分な証拠を提供するはずです。
(3)適切な調整と適切な保護者は、彼または彼女がすべての立証の負担から免除されることを意味しません。


(v)企業秘密の侵害を認識したリバースエンジニアリング禁止契約<Br /> 法律は、リバースエンジニアリングを盲目的に確認または拒否することはできませんが、肯定的な技術的価値の実現を確保できるかどうかの観点とは異なる状況を異なる方法で扱う必要があります。 3D印刷の文脈では、企業秘密の侵害の場合のリバースエンジニアリング契約に対する禁止の有効性は、この努力の現れです。実際、著作権を含む司法慣行では、リバースエンジニアリング契約の禁止の有効性の認識は、たとえば「マイクロソフトとGUOのコンピューターソフトウェアの間の著作権契約紛争の控訴」で、Clasiffs a Stabishの既存の契約を阻害することを阻害することを阻害することを抑制するために、私の国の法律に条項があると判断しました。 。この点で、3D印刷の文脈では、リバースエンジニアリング契約の禁止の有効性を認識することは、将来の商業秘密保護のアイデアの調査であるだけでなく、リバースエンジニアリングシステムへの限られた修正でもあります。禁止されているリバースエンジニアリング契約の有効性を認識することは、法的権利を保護するための企業秘密の権利保持者に、より強力な保証を提供することができます。

3D印刷技術に密接に関連するソフトウェア分野では、米国の司法慣行は、このような禁止されたリバースエンジニアリング契約の有効性を認識しています。その理由は、契約が両当事者のコンセンサスの結果であるため、両当事者は契約を締結する際に契約に入ることを許可することが許可されているため、契約を締結することが許可されています。 3D印刷の文脈では、上記の「契約上の自由」に加えて、「リバースエンジニアリング協定」の有効性を認識するための「リバースエンジニアリング契約」の有効性を認めることにより、企業秘密の権利保持者にイニシアチブを提供するために、「社会的公平性の原則」の考慮にも基づいています。また、そのような契約の有効性を認識することには利点があります。つまり、司法慣行は、現在の法律が改正される前に、そのような禁止されたリバースエンジニアリング契約の有効性に積極的に対応できるということです。当事者が3Dプリントでリバースエンジニアリングを擁護し、適切な所有者がリバースエンジニアリング契約の禁止に反論している場合、ケースが検討されず、そのような禁止協定の有効性が盲目的に認識されていることを意味するものではないことに注意する必要があります。著者は、禁止されている逆秘密の侵害における禁止されたリバースエンジニアリング契約の有効性の一方的な否定を拒否する目的は、禁止されたリバースエンジニアリング協定の有効性の一方的な否定が反論することであると考えています。実際には、商業秘密の侵害の有効性の認識におけるリバースエンジニアリング契約の禁止が、例外として原則と無効性として有効性を取り入れ、包括的な3D印刷技術の調査、リバースエンジニアリングの難しさ、関心の測定、および特定の症例状況を審査する必要があります。

結論
3D印刷の開発の勢いは止められず、リバースエンジニアリングシステムには、その2つの関係を調整する方法もあります。著者は、リバースエンジニアリングシステムと3D印刷の「新しいバランス」を達成することであると考えています。リバースエンジニアリングの認知レベルでは、リバースエンジニアリングプロセスの複雑さ、投資コスト、リバースエンジニアリングのエッセンスを、結果を決定するためのルールを決定するためのルールを決定するためのルールを決定するための代替イノベーションのエッセンスをしっかりと把握することに注意を払う必要があります。この規則の論理的な順序、そしてリバースエンジニアリングの責任の割り当てにおいて、逆の証明のルールを順守するだけでなく、リバースエンジニアリングの有効性の決定に基づいて、逆のエンジニアリングの概念を与えることに基づいて、リバースエンジニアリングの有効性の決定に合わせて注意を払う必要があります。 iple、そして無効性は例外でなければなりません。この「新しいバランス」を司法活動に実施できる場合、著者はリバースエンジニアリングシステムが存在し続けることができると完全に信じることができますが、以前のように存在することはできません。紙の研究の欠点は、主に次の2つの側面に反映されています。最初に、この記事の説明、明確化、修正は、主に2007年の最高の人々の裁判所の司法の解釈に基づいています。いくつかの変革的な制度的概念を制限します。

著者:Xiao Shunwu Huang Jun
*ファンドプロジェクト:国家社会科学基金の主要な入札プロジェクト「3D印刷業界の開発と知的財産権システムの変化に関する研究」(14ZDB146)
*著者のプロフィール:経済学および法学部、南西政治学法学部、法学博士号、経済学および法律の博士号、中国政治学法学博士号。
この記事は、もともと経済法フォーラム(18)に掲載されました(CSSCIソースマガジン)。


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