3Dプリントはパーソナライズされた製造を実現するが、間接侵害の問題ももたらす

3Dプリントはパーソナライズされた製造を実現するが、間接侵害の問題ももたらす
3Dプリンティング技術とは、3次元デジタルモデルファイルに基づいて、3Dプリンターを使用して積層造形や重ね合わせ造形により立体物を製造するデジタル製造技術を指します。 3Dプリンターは今や個人消費財の時代に入りました。タオバオでは数百ドルで3Dプリンターを購入できるため、特に手工芸品の場合、ユーザーが創造性を発揮したり、他の人のアイデアを直接盗んだりすることが容易になりました。

3Dプリントは破壊的な産業技術革命です。3Dプリント製品の個性化、複雑性、難しさといった特性が、従来の製造業の規模、バッチ生産、洗練性と有機的に融合しており、未来を書き換える実験のようなものです。近年、3Dプリント技術は一般大衆の注目を集め、多くの投資家の新たなお気に入りとなり、より多くの業界で広く展開されています。現在、3Dプリンターの応用規模は拡大し続けています。3Dプリントの低コストのカスタマイズの利点に基づいて、航空業界、バイオメディカル、個人消費は最も有望な応用分野であり、その応用は今後数年間で急速な成長期に入るでしょう。 3D プリント技術の出現により、パーソナライズされたカスタマイズの時代の到来が加速しました。 3D プリントを行う際の個々のユーザーの通常の手順は次のとおりです。

印刷物が特許で保護されている場合、特許権者の利益は必然的に損なわれます。しかし、個人がそれを生産・運営の目的で使用しない場合は、侵害にはなりません。しかし、大規模な「自主製造」は、実際には特許権者の利益を損なっており、これを特許権の合理的な侵害と呼ぶ人もいます。そのため、3D プリント技術は、法律の制約外でありながら、特許法の立法目的に反するグレーゾーンを生み出しています。
家庭ユーザーにとっての 3D プリントの鍵は、3D 立体デジタル モデルの取得にあります。3D 立体デジタル モデルは、印刷された製品に必要な生産要素だからです。昨今、インターネット通信の利便性により、3Dデジタルモデルを入手することも非常に容易になりました。特許製品に関わる3Dデジタルモデルの提供者やインターネットサービス提供者の行動はどのように評価されるべきでしょうか。

まず、3Dデジタルモデルの提供は、特許実施の5つの類型のいずれにも該当せず、すなわち、特許製品の製造、使用、販売の約束、販売、輸入のいずれにも該当しないため、提供者の行為は直接的な侵害とはみなされない。

では、3Dデジタルモデルの提供は間接侵害に該当するのでしょうか?不法行為責任法では、間接侵害を「他人に侵害行為を教唆または幇助すること」と定義しています。したがって、3Dデジタルモデルの提供者は、本質的に間接侵害を犯していることになります。具体的な行為によって、侵害幇助と侵害誘導に分けられます。主な行為パターンは次のとおりです。


上図からわかるように、間接的な特許侵害は、直接的な特許侵害の発生を客観的な構成要素とする必要がある。しかし、3Dプリントの分野では、特許権者が直接的な特許侵害を立証しようとすると、従来の製造業の関連立証よりもコストがかかる。そのため、直接的な特許侵害の発生を間接的な特許侵害の構成要素とすることは、3Dプリンターが家庭に広く普及している現状に適応できなくなっている。

注目すべきは、ネットワークサービスプロバイダーの普及行為は、ネットワークユーザーの行為が特許権を侵害しているか、特許を偽造しているという前提に基づいているということです。そのため、ネットワークユーザープロバイダーの普及行為が侵害を構成するかどうかを判断する焦点は、ネットワークユーザーの行為の判断に移っています。 3D立体デジタルモデルのネットワークユーザーには、3D立体デジタルモデルプロバイダーと3D立体デジタルモデルダウンローダーの2つのカテゴリがあります。ここでは、3D立体デジタルモデルプロバイダーの行為については詳しく説明しません。3D立体デジタルモデルダウンローダーの行為はどのように評価されるべきでしょうか?

特許法第11条は、特許権者の許可を得ずにいかなる団体や個人も特許を実施してはならないと規定しており、すなわち、いかなる団体や個人も生産や経営の目的で特許製品を製造、使用、販売の約束、販売、輸入したり、特許方法を使用したり、特許方法によって直接得られた製品を使用、販売の約束、販売、輸入したりしてはならない。 3D立体デジタルモデルのダウンロード者が、生産や操作の目的でダウンロードし、特許製品を印刷した場合は、侵害となると判断することは難しくありませんが、3D立体デジタルモデルのダウンロード者が個人的な興味のみでダウンロードし、特許製品を印刷した場合は、侵害を構成しません。

したがって、ネットワークサービスプロバイダーによる3D立体デジタルモデルの提供や3D立体デジタルモデルの配信が侵害を構成するかどうかを判断する鍵は、3D立体デジタルモデルの提供が侵害を構成するかどうかにありますが、現在の関連法律ではこれについてまだ明確な規定がありません。

出典: 盛帆知的財産
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